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相続問題のよくある事例8つを解説!円満相続への対策、解決策とは?

目次

残念ながら、相続によって揉めてしまうことがあります。

お金が絡むこともあり、仲の良かった相続人同士の絆にヒビが入ってしまうことも。

また、相続によって思わぬ借金を背負う羽目になるケースもあるのです。

今回は、相続によって発生しうる相続問題の事例を具体的に解説します。

相続問題でよくある8つの事例

相続問題の事例を8つご紹介します。

問題が発生する背景やポイントを解説していきます。

①相続人間の遺産分割に関する相続問題

被相続人の遺産を誰がどのくらいの割合で相続するのか、相続人の間で問題となるケースがよくあります。

・教育資金の格差

・住居購入費の援助の有無

・被相続人の介護

など、これまでの援助額の差や被相続人との生前の関係性によって、兄弟や配偶者それぞれの主張があり、遺産分割の話し合いがまとまらなくなる可能性があります。

遺産分割協議の決着がなかなかつかない場合、遺産分割調停・審判(裁判)をすることとなりますが、法定相続分に則って相続されることが一般的です。

下記では、相続人間の遺産分割で揉めるケース、遺産分割協議中に発生する可能性のある問題を3つのケースを紹介します。

相続遺産の独占を主張する人がいるケース

「長男だから」「同居していた」「親の介護をしていた」といった理由で財産の全てを受け継ぐ!と主張する相続人がいるケースがあります。

戦前の法律では「家督相続」という、長男がすべての遺産を相続することができる法律がありましたが、現在は撤廃されています。

仮に、相続人の誰かがが全財産を相続する!と言っても認められません。

法定相続人には遺留分といって、最低限受け取れる財産の割合が法的に定められているためです。

相続人全員が納得しない限り全額相続は不可能なのですが、このような相続人がいらっしゃいますと、手間と時間のかかる調停まで発展してしまう可能性が高まります

寄与分に関して揉めるケース

寄与分とは、被相続人の介護や身の回りの世話などを献身的に行っていた相続人には、生前の貢献度に応じて上乗せされる遺産のことです。

この寄与分ですが、他の相続人に寄与分を認めてもらわなければならないのです。

しかし、寄与分を認めてもらえず相続問題に発展することがあります。

親の面倒を見ることは当然、自分も近く人住んでいたら介護していたと主張し、寄与分を認めてくれないケースがあります。

遺産分割協議に参加しない人がいるケース

遺産の分割について話し合う遺産分割協議は、相続人全員で行います。

話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書には、相続人全員の署名・捺印が必須だからです。

しかし、その遺産分割協議に相続人が参加しないケースがあります。

被相続人との関係性が薄く参加を遠慮してしまうことや、疎遠になっている、そもそも行方不明が原因となることが多いです。

遺産分割協議は対面で行う必要はありませんから、電話や手紙で話を進めることができます。

疎遠になっており所在がわからない場合は、戸籍の附票内には、住民票上の住所を確認しましょう。その住所に手紙などを送付するようにしましょう。

相続人が行方不明となっている場合は、「不在者財産管理人」の選任を申し立てて、行方不明者の代理で財産を管する人を選任しましょう。

遺産分割についてはこちら>>

②被相続人に子どもがいない

被相続人にお子さんがいらっしゃらない場合、相続が複雑化することがあります。

配偶者がいるなら配偶者がすべて相続できると思われがちですが、子どもがいない場合は親や兄弟姉妹(甥姪)にも相続する権利が発生するのです。

遺産のほとんどが不動産(暮らしている家)である場合、他の相続人に相続分を主張されてしまうと、売却して相続分を譲らなければいけません。

このようなことから相続問題に発展してしまうのです。

子どもがいないご夫婦、おひとり様は生前に対策をしましょう。

③遺言書の内容が不平等

遺言書がある場合、基本的には遺言書通りに相続することとなります。

しかし、遺言書の内容が「長男に全財産を譲る」といったように、あまりにも偏ったものだと、他の相続人は納得いきません。

遺言書の内容によっては相続問題に発展し、調停ということもあります。

④マイナスの財産(借金)がある

相続財産の中に、借金などのマイナスの財産が含まれることもあります。

相続放棄をせず放置する借金を相続することになり、相続人が借金を返済しなければなりません。

全く対策をしていないと以下のような問題が発生することもあります。

同居していた実家を相続したいけれど、遺産に借金がある場合、「借金を背負うか、家を手放すか」という選択を迫られるケースです。

また、相続放棄は相続人の誰か1人がすれば良いのではなく、それぞれで行う必要があります。

相続放棄についてはこちら>>

⑤家族による財産の使い込みが疑われる

実際に使い込みの事実がある場合はもちろん、事実がない場合でも疑われてしまうことで問題となることがあります。

例えば、被相続人と同居していたり、介護をしていたりといった場合には、その相続人が被相続人の財産を管理していることはよくあるのです。

日々の生活費や介護にかかる費用を被相続人の財産から捻出していたというケースであっても、事情をよく知らなかった他の相続人に使い込みを疑われることがあります。

被相続人の承諾を得ずに財産を使い込んだのであれば、これを相続財産に返済する義務(返済債務)があります。

使い込んだ分を遺産に持ち戻して、遺産分割協議の対象とします。

身の回りの世話や介護でかかったのであれば、レシートなど証拠を保管しましょう。

⑥面識のない相続人・受遺者が現れる

相続発生後に、認識をしていない相続人や受遺者が現れることがあります。

よくあるのが実は前妻がおり、その前妻との間にお子さんがいたケースです。

あるいは、愛人がおり、その愛人との間に隠し子がいたということもあります。

「被相続人の子」として、相続権を主張されたら拒否することは難しいです。

お子さんは法定相続人であり、遺産相続を受ける正当な権利があるからです。

また、被相続人が遺言書で「介護施設でお世話になった介護士さんに財産を譲りたい」などと残していた場合など、相続人以外への第三者に遺贈しているケースもあります。

面識のない相続人がいる場合の相続手続きについてはこちら>>

⑦相続人の人数が多い

事情によっては相続人が多くなるケースがあります。

代襲相続が発生する、認識していなかった相続人が現れる、孫と養子縁組をしているケースなどです。

相続人が多くなれば、その分それぞれの主張が増えることになりますし、全員と遺産分割協議を行わなければならず大変です。

相続人が増えることで、相続問題に発展する可能性が高くなるのです。

特に、仲の悪いご家族や前妻(愛人)との子がいる場合は注意が必要です。

相続人が多くなることが予想される場合は、生前に遺言書を作成しておくのがおすすめです。

相続人の人数が多い場合の相続についてはこちら>>

⑧不動産に関する相続問題

預貯金などとは異なり、不動産は簡単に分割ができません。

そのため相続問題の火種になりやすいです。

下記では、不動産の相続で揉めるケースを3つ紹介します。

不動産を相続する/しないで不平等になるケース

不動産を相続するかしないかで揉めてしまうのは、預貯金が少ない場合によく発生します。

例えば、預貯金500万円、不動産6,000万円だった場合、不動産を相続する相続人が相続する額としては高くなります。

もし、預貯金を相続した相続人が不足分を請求した場合、不動産を相続した相続人は差額を補填しなければなりません。

これを代償金といいます。

不動産を相続するのかしないのか、その不足分を補填する代償金に関して問題が起きてしまうのです。

不動産の名義について揉めるケース

不動産の名義で相続人が揉めてしまうこともよくあります。

不動産は、共同名義にすると扱いが難しくなります。

名義人の誰か1人でも不動産を売却や処分しようとすると、名義人全員の許可が必要となるからです。

名義人の誰かが亡くなった際には、遠い親戚が相続して名義を共有しなければいけなくなり、ますます問題になりやすくなります。

不動産を売却するかしないかで揉めるケース

不動産を売却する場合は、名義人全員の許可が必要となります。

名義人同士の主張が異なると、不動産を売却について問題が発生します。

不動産を相続したい相続人、なるべく現金で相続したい相続人など、相続人同士の主張が異なることで話し合いが進まず、揉めてしまいます。

相続問題が発生してしまう原因

相続で問題が発生してしまう原因は何なのでしょうか。

ご家族、ご親戚同士の関係が良好であっても、相続で揉めてしまうこともあります。

遺言書がない

被相続人が遺言書を作成していなかった場合、相続問題に発展する可能性が高まります。

法的に問題のない遺言書が作成されていたならば、基本的には遺言書通りに被相続人の財産を分配することになります。

しかし、遺言書がないとなると、各相続人が自分の都合で相続の内容を主張するため、意見が対立してしまうということになりかねません。

また、被相続人は遺言によってその想いも遺すことができます。

介護をしていてくれたから少し多めに相続してほしいなど、被相続人の気持ちが分かれば、遺言の内容に納得してもらいやすくなります。

遺言書についてはこちら>>

財産が不透明

相続財産の内容が不透明な場合、相続問題に発展する可能性が高まります。

相続人同士が「隠している財産があるのでは」などと互いに疑心暗鬼になり、トラブルに発展していくことがあります。

もちろん相続手続き前に財産の調査はしなければなりません。

しかし、実は生前に贈与を受けていた!という相続人がいることもありますし、被相続人が相続財産を明確にしておかなかったことで問題に発展することがあります。

また、相続財産が不動産ばかりなど分割するのが難しい財産だけの場合も、相続人の間で不公平が生じやすく、争いごとに発展することがあります。

もともと相続人同士の仲が良くない

そもそも相続人同士の仲が良くない場合、相続問題に発展する可能性が高まります。

コミュニケーション不足により相続人間に遺産分割に対する考え方に齟齬が生じてしまうことが、相続問題に繋がってしまうのです。

円満相続への対策・解決策

相続対策、相続問題を解決する方法をまとめました。

各対策・解決策について詳しくお知りになりたい方は、詳細ページをご覧ください。

生前に正しい遺言書を作成する

円満な相続のためには、被相続人が遺言書を作成することが有効です。

基本的には遺言書の内容が優先されるため、相続人がそれぞれの意見の違いによって対立することが少なくなるからです。

遺言書では「何を・誰が・どれくらい」をきちんと明記し、ルールに従った書き方で残しましょう。

遺言書についてはこちら>>

財産目録を作成する

財産目録は、被相続人の財産について「何が・どれくらい」あるのかをまとめたものです。

財産の一覧表があることで遺産分割が進めやすくなります。

相続人が遺産の全容を把握することができるので「他にも財産があるのでは?」「誰かが隠しているのでは?」と疑心暗鬼にいなることも少なくなります。

また、借金がある場合にはその旨も記載しましょう。相続放棄や限定承認には期限があるため、相続人がすぐに対処することができます。

被相続人も交えて家族で話し合う

「誰が・何を・どれくらい」相続するのか家族(相続人)で話し合っておきましょう。

話し合いのタイミングは、被相続人となりうる人(親)が元気な生前に機会を設けましょう

認知症になってしまったり死亡した後では、遺言や生前対策ができないからです。

家族(相続人)で話し合った内容をもとに遺言書を作成されることで、円満な相続を実現することができますよ。

また、ご家族(相続人)同士が疎遠となっているケースもあります。コミュニケーション不足により問題が大きくなることがあります。

お互いの状況(例えば誰が介護をしているなど)の確認のためにも話し合いの場を設けることは重要です。

生前対策を行う

被相続人がご存命のうちに生前対策を行っておくとよいです。

認知症やご病気等で判断力があるうちでないと生前対策ができない点にご留意ください。

また、生前贈与を受けた相続人は、他の相続人に伝えたほうが問題になりにくいです。

家族信託(民事信託)

家族信託とは、財産を信頼のできる家族に託し、自分や家族のために管理してもらうという財産の管理・処分の方法です。

認知症対策として活用されるケースがよくあります。

もしも、被相続人が認知症等で判断能力を失ったとしても、信頼できる家族に財産を管理してもらえます。

民事信託につていはこちら>>

節税対策

相続税の負担や納税額の差によって、相続人間で問題となってしまうことがあります。

被相続人は、生前、課税の有無を確認し、必要に応じて生前贈与など節税対策を行うことがおすすめです。

ただし、相続財産の評価は難しいものです。

相続税がかかる・かかりそうであれば専門家に早めに相談するのがよいでしょう。

そして、相続する財産によって相続人間の増税額の差が生まれることがあります。

税を軽減する制度の検討だけでなく、財産を現金化するなど分割しやすく不平等のないように対策しておくことも有効です。

生命保険を活用する

生命保険を活用も検討しましょう。

生命保険金は、みなし相続財産といって、相続財産として扱われないため遺留分を請求されません。

つまり、生命保険は遺産分割の必要がなく、受取人だけが相続できるのです。

遺留分を請求されることが予想される場合は、生命保険を活用するのも良いでしょう。

また、相続税が発生する場合の現金や、不動産の土地分割の際の代償分割に備えることができます。

生命保険の活用についてはこちら>>

専門家に介入してもらう

相続について問題が発生しそう・したという時は専門家に依頼するのも手です。

各相続人の主張が異なっていては、いつまで経っても話し合いは平行線のままです。

相続手続きの中には期限のあるものもありますから、相続についての問題は早めに解決しなければなりません。

そこで、司法書士が仲立ちすることで、法的にできることできないことの整理や平等な財産の分割方法についてアドバイスしてもらえます。

また、疎遠になっている相続人や、遠方にお住まいの相続人の対応も依頼することができるので負担なく相続の手続きを終えることができます。

相続が不安なら早めに専門家へご相談を

相続は何度も発生するものではありません。

生前対策も相続発生後の手続きも、想像されているよりも時間・労力・心的ストレスがかかります。

相続について問題が発生しそう・したという時は相続の専門家である司法書士に依頼するのもひとつの手段です。

相続した財産について分割で揉めそう、連絡が取れないという場合には相続の専門家である司法書士に取り持ってもらうことが有効です。

司法書士に相続について依頼すれば、書類作成だけでなく、実は「双方の代理人」となることができるので、早めのご相談がおすすめです。

また、疎遠になっている相続人や、遠方にお住まいの相続人の対応も依頼することができるので負担なく相続の手続きを終えることができます。

相続問題の発生を防ぐためにも、相続の専門家である司法書士に相談することをおすすめします。

相続に関する無料相談を実施しております

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相続財産の価額 報酬額
500万円以下 165,000円
1000万円以下 220,000円
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※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
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※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき11万円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
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相続財産の価額 当事務所 一般的な事務所の報酬額
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2000万円を超え4000万円以下 242,000円~495,000円 275,000円~528,000円
4000万円を超え6000万円以下 495,000円~803,000円 528,000円~660,000円
6000万円を超え8000万円以下 803,000円~979,000円 660,000円~990,000円
8000万円を超え1億円以下 979,000円~1,105,500円 990,000円~1,100,000円
1億円を超え1.2億円以下 1,105,500円~1,287,000円 1,100,000円~1,364,000円
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当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。

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500万円未満 88,000円
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2,000万円未満 165,000円
2,000万円~4,000万円未満 220,000円
4,000万円~6,000万円未満 275,000円
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