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遺言書の書き方

遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められており、せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために無効になることがあります。

遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言の2つの種類があります。

遺言書の種類と、それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身の意思や目的に合ったものを選択しましょう。

また、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

自筆証書遺言とは

自筆で遺言書を作成し、日付、氏名を記入の上、押印します。

メリット・デメリットがそれぞれありますのでご紹介いたします。

自筆証書遺言のメリット

メリットとしては

 ・手軽でいつでもどこでも書ける

 ・費用がかからない

 ・誰にも知られずに作成できる

などが挙げられます。

自筆証書遺言のデメリット

一方で、以下のようなデメリットがあります。

 ・不明確は内容になりがち

 ・形式の不備で無効になりやすい

 ・紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある

 ・家庭裁判所での検認手続が必要(法務局での保管以外)

 ・パソコンで作成した財産目録(署名、印は必要)以外は遺言者が自筆で記載しなければならない

作成のポイント

自筆証書遺言を作成する際には、以下のポイントを抑えましょう。

 (1) 全文を自筆で書くこと

 (2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません
 ※筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。(録音や映像は無効です)

 (3) 日付、氏名も自筆で記入すること

 (4) 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです

 (5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること

公正証書遺言とは

公証人役場で、2名以上の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言を作成します。

公正証書遺言はメリットが多く存在します。

以下でメリット・デメリットをそれぞれ説明いたします。

公正証書遺言のメリット

メリットとしては

 ・公文書として、強力な効力をもつ

 ・家庭裁判所での検認手続きが不要

 ・死後すぐに遺言の内容を実行できる

 ・原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない

などが挙げられます。

公正証書遺言のデメリット

デメリットとしては以下が挙げられます。

 ・費用がかかる

 ・証人が必要(※)
 ※遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
 また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も同様に証人にはなれません。

公正証書遺言の作成方法

 (1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証役場へ出向くこと

 (2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること
 (聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます)

 (3) 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること

 (4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること

 (5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること

遺言は公正証書遺言をお勧めいたします

遺言内容を確実に相続人に伝えるためには、公正証書遺言をお勧めいたします。

相続争いを防ぐため、記載する財産、相続人、特別受益分などは、専門家のアドバイスを受けるのがよいでしょう。

当相談室では遺言に関する無料相談を承っております。お気軽にご相談ください。

司法書士に公正証書遺言の作成を依頼するメリット

司法書士は登記の専門家として知られていますが、遺言や相続に関する相談にも対応しています。

遺言書の書き方だけでなく、何を書けばよいか、何を書くべきか相談できます。

公正証書遺言は公証人が作成してくれますが、公証人がどのような内容にしたらよいのか具体的にアドバイスしてくれるわけではありません。

これに対して、専門家にお願いした場合は、遺言者の財産状況や各相続人の遺留分などを考慮した上で、なるべく相続争いが起きないような文案を作成してもらえますし、面倒な公証役場との打ち合わせもすべて司法書士がおこなうので安心です。

遺言は家族へのメッセージ

法律的に意味のある遺言は、民法で決められています。
もちろんそれ以外のことを書いてはいけないというわけではありません。

法的には効力を一切持ちませんが、家族へのメッセージや遺言を書くに当たっての心境(なぜ、このような遺産配分をしたのか、など)を付言事項として残しておくことも良いかもしれません。

ももたろう総合事務所では個別無料相談を行っています!

当事務所では相続手続きでお悩みの方が多数いらっしゃるのを見てきてきたからこそ、少しでも力になれるように「無料相談」を実施しております。

相談時は、適切な提案をさせて頂く為、ご相談内容を確認させていただき、必要な相続手続きを明確にいたします。

また、相続の基本的なルールのご説明や、手続きに必要な事項をヒアリングさせていただきます。

土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

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遺言コンサルティングサポート

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。

「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。

相続財産の価額 報酬額
500万円未満 88,000円
1,000万円未満 110,000円
2,000万円未満 165,000円
2,000万円~4,000万円未満 220,000円
4,000万円~6,000万円未満 275,000円
6,000万円~8,000万円未満 330,000円
8,000万円~1億円未満 385,000円
1億円~ 要見積もり

※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務所の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 証人立会いが必要な場合は、5,500円/名が発生します。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。

遺言コンサルティングサポートについて詳しくはこちら>>

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