相続登記サポート(不動産の名義変更)
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相続でこんなお悩みありませんか?
当事務所は、上記のようなことでお困りのお客様の相続のお悩みにお答えします。
相続登記(相続不動産の名義変更)とは
相続登記をしないと、相続人同士のトラブルになる可能性もありますので早めの手続きが必要です!
相続の名義変更とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを言います。
つまり、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。
ですが、相続人の名義に不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局に”相続により名義が変更されたこと”を報告しなければなりません。
当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。
当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします。
詳しくは、「不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由」について詳しくはこちら>>
詳しくは、「不動産の名義変更(相続登記)の手続き」について詳しくはこちら>>
相続登記の流れ
不動産の名義変更(相続登記)申請の実施内容
※すでに戸籍収集を実施し、相続人を全員把握し、全相続人から遺産分割協議書を取りまとめている状態から相続登記をする場合です。
戸籍収集や遺産分割協議書のとりまとめまでの作業をご自身で進める場合と専門家に依頼した場合の比較についてはこちらの記事をご覧ください。
不動産の名義変更(相続登記)は、法務局に申請して、平均して1週間前後で完了いたします。
ただし、各地の法務局によって違うこともあります。また、申請した時期が繁忙期である場合、延びる可能性が考えられます。
法務局では早くても1週間程度、繁忙期だと2週間弱かかる場合があります。同じ鹿児島県内の法務局であっても、登記完了までの期間は法務局によってかなり差があるので、その点も留意する必要があります。
不動産の名義変更(相続登記)申請自体は1~2週間を見積もっていただければと思いますが、実際は遺産分割協議がまとまってからも不動産の名義変更(相続登記)申請をするまでの準備が大変です。
複雑な場合、すべての手続きが終わるまで2か月弱かかってしまいます。
相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。
具体的には、被相続人や相続人の戸籍全般、遺産分割協議書、相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写しを集めて、整理しておく必要があります。
なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。
相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。具体的には、被相続人や相続人の戸籍全般、遺産分割協議書、相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写しを集めて、整理しておく必要があります。
なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。
相続する不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せます。
不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。また、登録免許税の金額は申請書の「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。
なお、ご自身で計算しても、専門家に依頼して計算しても登録免許税の金額は変わりません。
不動産の名義変更(相続登記)にかかわる登録免許税は、収入印紙で納付する必要がありますので、郵便局で登録免許税の金額分の収入印紙を購入し、法務局に持参する必要があります。
不動産の名義変更(相続登記)にかかわる登録免許税は、収入印紙で納付する必要があります。
郵便局で登録免許税の金額分の収入印紙を購入し、法務局に持参する必要があります。
申請後、1~2週間で不動産の名義変更(相続登記)は完了しますが、法務局から完了の連絡はありません。
不動産の名義変更(相続登記)が正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。
当事務所が選ばれる理由
専門家への相談を迷っている方
相続登記の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは086-486-4521になります。
お気軽にご相談ください。
事務所の相続登記サポート
ご提供プラン
① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。
② 相続登記の申請だけリーズナブルにやってほしい ⇒ 相続登記節約プラン:47,000円~
③不動産名義変更の手続きを全て任せたい⇒相続登記お任せプラン:83,000円~
各プランの詳細は下記をご覧ください。
相続登記サポートの費用
手続内容 |
節約プラン |
お任せプラン |
---|---|---|
初回のご相談(60分) |
○ |
○ |
固定資産評価証明書の取得 |
× |
○ |
被相続人の出生から死亡までの戸籍取得 ※1 |
× |
○ |
相続人全員分の戸籍取得 ※1 |
× |
○ |
不動産を取得する相続人の住民票取得 |
× |
○ |
被相続人の除票取得 |
× |
○ |
相続関係説明図の作成(1通)※2 |
× |
○ |
遺産分割協議書の作成(不動産限定・1通)※3 |
× |
○ |
不動産の登記簿調査 |
○ |
○ |
未登記家屋変更届 |
○ |
○ |
戸籍の調査 |
○ |
○ |
不動産相続登記(申請・回収・製本含む)※4 |
○ |
○ |
登記簿謄本の取得 |
○ |
○ |
預貯金や株式の残高証明書の取得 |
× |
× |
預貯金や株式の相続手続き |
× |
× |
パック特別料金 |
47,000円~ |
83,000円~ |
※1 合計5通で計算しております。
※2 配偶者や子供が相続する場合となります。兄弟姉妹や甥姪が相続する場合などは、追加料金が生じます。
※3 不動産以外の内容を含む場合は、追加料金が生じます。
※4 不動産を取得する人数や不動産の評価額、個数などによって料金が変動いたします。
【その他の費用】*上記以外に必要となる費用は次のとおりです。
・不動産相続登記に係る登録免許税(不動産評価額×0.4%)
・戸籍、除籍、固定資産税評価証明書、登記事項証明書などの発行手数料(実費)
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
相続手続き丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 25万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 |
金融機関と当事務所の手続き費用の比較
相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
---|---|---|
500万円以下 | 25万円+消費税 | 100万円 |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 | 価格の1.62% |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 | 価格の1.08~0.864% |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 | 価格の1.08~0.864% |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 | 価格の0.648~0.324% |
相続登記でよくある質問
相続手続きにはどんな種類がありますか?
相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。
また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。
正直言って面倒なのですが、
相続した不動産の名義変更手続き(相続登記)は必ずやるべきでしょうか?
相続した不動産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。
これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。さらに、共有状態のまま次の相続が発生する(つまり相続人のうちの誰かが亡くなる)と、共有の範囲がその故人の相続人にどんどん広がり、余計に相続した不動産の譲渡や処分などの手続きが困難になっていきますので、必ず相続した不動産は名義変更(相続登記)を実施しましょう。
相続した不動産の名義変更(相続登記)に期限はありますか?
相続した不動産の名義変更には期限はありません。ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。
相続手続きを放置していると大変なことになります。詳しくはこちら>>
当事務所の相続登記の解決事例
□ 何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース
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- 不動産売却代理サポート
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- 生命保険金の請求
- 預貯金の名義変更
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