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亡くなった人の口座を解約しないとどうなる?デメリットは?

目次

相続手続きを放置していませんか?

相続手続きは普段のお仕事などで忙しいために、ご自身で進めるにあたり時間と手間がかかります。

亡くなった後の葬儀だけでも大変なのに、ご遺族様には相続手続きを行う必要がでてきます。

特に、平日昼間にしかできない手続きが多くあり市役所などの自治体に手続きを依頼する必要があるものや金融機関に手続きを依頼するものがあります。

普段、お仕事や家事などで忙しい方にとって、平日昼間に相続手続きを進めることは難しいかと思います。

そのため、どうしても相続手続きを放置してしまう方が多くいらっしゃり、実は、相続手続きを放置すると、大変なことになる可能性があります。

>>相続手続きの流れ

相続手続きを放置していると大変なことになります

相続手続きの中には、手続き期限があったり、相続手続きを行う際に手続きが進まず、ご自身にとって大きな負担になることも考えられます。

相続手続きを放置してしまったらどうなるのでしょうか?

今までは相続手続きを放置しても「罰則」はなかった

今までは相続手続きを放置したままだとしても、特に罰則を科されることなどはなく、

遺産が減少したり、国に取り上げられたりすることはないので、しばらく放置して、思い立ったときに取り組んでも特に問題はありませんでした。

しかし、2024年以降に相続登記(不動産の名義変更)が義務化されることが決定致しました。

相続開始3年以内に相続登記の申請をしなければ10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

相続登記の義務化についてはこちら>>

相続手続きを放置して数年が経過するうちに、共同相続人の中にお亡くなりなられる方が現れたり、認知症などを発症してしまう方がいらっしゃると

相続関係は複雑になり、手続きも更に煩雑になるため、早めに手続きを済ませておくことをおススメします。

相続手続きを放置すると、以下のような問題が生じる可能性も・・・

相続税の滞納

相続税は、相続財産の価値に応じて課税されます。

相続人は、相続税申告書を提出し、相続税を納付する義務があります。相続手続きを放置すると、相続税の申告や納付が遅れるため、滞納税金が発生する可能性があります。

不動産登記の遅延

相続人が不動産を相続した場合、登記手続きが必要となります。相続手続きを放置すると、不動産登記が遅延するため、相続人が不動産を有効に利用できなくなる可能性があります。

相続財産の低下

相続財産は、時間の経過によって価値が変動することがあります。相続手続きを放置すると、相続財産の価値が低下することがあり、相続人が受け取る遺産の価値も低下する可能性があります。

相続財産の紛争

相続財産の分割や処分について、相続人同士で意見が分かれることがあります。相続手続きを放置すると、相続財産に関する紛争が発生し、解決に時間や費用がかかる可能性があります。

以上のように、相続手続きを放置すると、さまざまな問題が生じる可能性があります。相続手続きには、時間や費用がかかる場合がありますが、早期に対処することが望ましいです。

亡くなった人の銀行口座を手続きせずに放置し続けると・・・

 

相続が開始すると、亡くなった人の銀行預金は凍結され、預金の入出金ができなくなります

凍結を解除するためには、戸籍を集めて相続人を確定させ、相続人全員の署名と実印、印鑑証明書を持って所定の手続きを済ませないと、いつまでも凍結されたままになってしまいます。

いつ銀行口座は凍結されるのか

銀行口座が凍結されるのは、金融機関が名義人死亡を確認したときです。

口座凍結以降は、手続きをしなければ、現金の引き出しや公共料金の引き落としができなくなります。
亡くなった方の医療費や公共料金などの費用は、マイナスの相続財産として、原則相続人が一度負担しなければなりません。

預貯金の名義変更について詳しくはこちら>>

口座が凍結した後の手続き

口座が凍結した後に預金を引き出すためには、口座を解約・払い戻しをして、別の指定口座に移すという手続きをしなければなりません。
手続きの内容は金融機関によって異なりますが、多くは次のような流れを経るのが一般的です。

①金融機関に口座凍結解除を依頼
②凍結解除に必要な書類の収集
③必要書類を金融機関に提出

通常、必要書類は遺言書がある場合、遺言書がない場合などによって異なります。また、金融機関によっては手続き、用意する書類が異なる場合がありますので、それぞれの金融機関に確認をする必要があります。

期限がある相続手続きと期限がない相続手続きとは

①相続放棄

相続が発生したこと(故人が亡くなったこと)を知った日から3か月以内

②故人の準確定申告

相続が発生したこと(故人が亡くなったこと)を知った日の翌日から4か月以内

③相続税申告

相続が発生したこと(故人が亡くなったこと)を知った日の翌日から10か月以内

上記の相続手続きは、期限内に進める必要があり、放置すると将来的にご自身が損をする可能性がありますので、早急に進める必要があります。

・「期限内に手続きを進めることが難しい」
・「自分だけで手続きを進めるのは難しい」

という方は、専門家にご相談いただき、今後どのように進めればよいか、または依頼できるものは依頼していただいた方が相続手続きがスムーズに進みます。

期限はないが、放置しているとトラブルの原因となる相続手続きの例

1.不動産の名義変更
2.動産の名義変更
3.遺産分割協議

上記の相続手続きは、期限はありませんが、放置していると将来的に相続トラブルの種になる可能性があります。

「面倒だから」「今はその余裕がないから」と放置していると、将来相続トラブルが発生した時に、「あの時、相続手続きを進めていればよかった」と後悔することになるかもしれません。

「普段忙しいから自分で進められない」「そもそもどうすればよいのか全く分からない」という方は、是非専門家にご相談いただき、今後どのように進めたほうがよいのか、または専門家に依頼できるものは依頼していただくことをおすすめします。

相続手続きを放置した場合の問題点

では、具体的に「相続手続きを放置した場合」にどのような問題が発生するか、をまとめました。

期限(又は消滅時効のおそれ)がある相続手続きの例

相続放棄の申述手続き

相続放棄の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。

相続放棄についてはこちら>>

故人の準確定申告

準確定申告は、被相続人(死亡した方)の所得税について申告するものです。

死亡した日までの所得についての申告を相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。

準確定申告についてはこちら>>

相続税申告

相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。

申告書の提出先は、亡くなられた方の死亡時の住所地を管轄する税務署です。

相続税申告・納税についてはこちら>>

生命保険金の請求

生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。以下のケースを参考にしてください。

生命保険についてはこちら>>

銀行や信用金庫の名義変更

名義変更をしないとどうなるか

銀行口座の名義変更についてはこちら>>

期限はないが放置しているとトラブルの原因となる相続手続き例

不動産の名義変更(相続登記)をせずに放置する問題点

□遺産分割協議をして不動産を相続することになった、登記の名義変更は面倒
不動産を相続しても登記は義務ではない?登記せずに放置していてもいいか
名義書換の登記をするとお金がかかるので、しばらく父の名義にしておこう

不動産を相続しても上記のように名義変更をしていない方が多く見受けられます。

しかしその場合、大きなトラブルにつながる可能性があるので、早めの名義変更をお勧めしております。

不動産の所有者は「登記」によって公示されています。不動産の所有者が代わったとき「名義変更」は法的な義務ではありません。

前の名義人のまま登記を放置していても罰則はなく、所有権移転登記に期限もありません。

そうなると、相続したときにわざわざ相続登記をしなくても、不利益はないようにも思えます。

不動産の登記を放置するデメリットやリスク

しかし、相続したときに不動産の名義変更をしないと、以下のようなトラブルが起こります。

□他の相続人が勝手に売却
□あなたの知らない間に勝手に不動産の共有登記をされて、相続人の見かけ上の「持分」に相当する土地

一部が売られてしまったり、その部分に抵当権を設定されたりする恐れがあります。

相続が起きた際に混乱が発生

ご自身が亡くなって再び相続が起こったとき、登記をしていないとより登記手続が複雑になります。例えばご自身が亡くなり相続人が相続した場合、まず「土地が誰のものか」というところから調べないといけません。

相続人の名義にするためには、祖父名義のままですので2重に相続登記をしないといけません。また相続登記の資料についても、役所で発行してもらう書類には保存期間があり、何十年と放置していると書類の保存期間が満了になり、発行が出来ない場合もあります。このような場合、お子さん達が名義変更を諦めてしまい

「名義がわからない不動産」として放置されてしまう結果になる事が多々あります。

上記のように不動産の相続登記を放置していると、デメリットやリスクが発生してしまいます。そのようなことにならないようにしっかりとした相続手続を行いましょう。

遺産分割をせずに放置する問題点

遺産分割を放置する理由

□遺産分割の話を切り出さない
□皆の意見がまとまらない
□相続人同士の居所が不明
□認知症の相続人がいる

上記のような理由で遺産分割を放置してしまう人が多いです。

デメリット

不動産の処分などができないことで余計な費用がかかる
時間が経つとさらに相続が複雑化
金融機関の手続きが進まない可能性がある

では、以下でそれぞれの詳細について見ていきましょう。

不動産の処分などができないことで余計な費用がかかる

デメリットとして、遺産の中に不動産が含まれている場合、遺産分割をしないと相続が出来ません。売却することはもちろんできませんし、名義も被相続人のままとなってしまいます。

よって、不動産の処分、その後の活用について困難になってしまいます。また、不動産には固定資産税、管理費用などがかかるため費用がかかってしまいます。その費用は、誰が負担するかの問題もあります。

処分や有効活用が出来ず、費用がかかるとなればしっかりとした遺産分割を行うべきです。

時間が経つとさらに相続が複雑化

遺産分割が確定する前に、相続人であった人が亡くなるという場合をあります。この場合、初めの遺産分割協議が済んでいないのに次の相続が発生します。(数次相続といいます。)

こうなってしまうと、相続関係が非常に複雑化してしまい多数人による遺産分割ですので、その後の手続きなどが難解になってしまいます。また専門家に依頼するにしても、費用が高額になります。その後の手続きなどが難解になってしまいます。

金融機関の手続きが進まない可能性がある

相続財産の中に銀行預金がある場合、遺産分割協議が成立していないと銀行が払い戻しに応じてくれない可能性があり、遺産分割協議をしないまま預金債権を放置した場合、理論上として、消滅時効にかかってしまい、銀行がこの消滅時効を援用することで、預金債権が消滅してしまいますので、放置するのは大変です。

相続手続きの無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは086-486-4521になります。

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あらゆる相続手続きを当事務所がワンストップで対応

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)

 

不動産、預貯金、株券、自動車、年金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方

相続財産の価額 報酬額
500万円以下 165,000円
500万円を超え2000万円以下 165,000円~330,000円
2000万円を超え4000万円以下 330,000円~495,000円
4000万円を超え6000万円以下 495,000円~803,000円
6000万円を超え8000万円以下 803,000円~979,000円
8000万円を超え1億円以下 979,000円~1,105,500円
1億円を超え1.2億円以下 1,105,500円~1,287,000円
1.2億円以上 1,287,000円~

※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3.3万円(税込)、1日の場合は5.5万円(税込)をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5.5万円(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5.5万円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に11万円(税込)を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき11万円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5.5万円(税込)加算させていただきます。

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他事務所の手続き費用との比較

当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。

相続財産の価額 当事務所 一般的な事務所の報酬額
500万円以下 165,000円 275,000円
500万円を超え2000万円以下 165,000円~330,000円
2000万円を超え4000万円以下 330,000円~495,000円 275,000円~528,000円
4000万円を超え6000万円以下 495,000円~803,000円 528,000円~660,000円
6000万円を超え8000万円以下 803,000円~979,000円 660,000円~990,000円
8000万円を超え1億円以下 979,000円~1,105,500円 990,000円~1,100,000円
1億円を超え1.2億円以下 1,105,500円~1,287,000円 1,100,000円~1,364,000円
1.2億円以上 1,287,000円~ 1,364,000円~

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