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兄弟間で不動産を相続するとトラブルになるために不動産を売却して現金を分割したケース

状況

倉敷市にお住まいの女性の方からのご相談でした。
父が亡くなったことにより、相続が発生したため、相続手続きのご依頼でした。
母は既に亡くなっており、相続人は相談者と兄弟である長男の2人とのことでした。
相続財産としては父名義の土地と建物だけでしたが、遺産分割協議を行った際にどちらが相続をするか話し合いがまとまらないため、協議が進まない状態でした。

当事務所からの提案&お手伝い

不動産を2人で相続しようとして協議が進んでいないという事で、不動産を売却して発生した現金を分割することを提案しました。

結果

双方ともに現金による分割で納得していただいたため、売却を前提とした法定相続分での相続登記を行いました。
その後、倉敷市の不動産業者に依頼し、無事に不動産の売却及び売却代金を分割することができ、解決することができました。

遺産分割協議が進まず、争いに発展して裁判になった場合

①裁判を行うために必要な費用
②解決に至るまでの時間
③兄弟で争うという精神的苦痛

この3つが重くのしかかってきます。

土地や建物などの不動産の相続する場合、相続手続きが必要になります。
詳しくは当事務所へご相談下さい。

不動産の分割方法について

相続した不動産の分割方法はいくつかあります。

①共有持ち分とする方法

不動産を相続人の共有財産とする方法です。

実家の土地も建物も共同相続人の共有名義で登記することになります。

注意点は、共有名義にしてしまうと、この不動産に関するすべての事柄に共有名義人の同意が必要となることです。

例えば、家を売却したい!と相続人の1人が思っても、共有名義の他の相続人の同意も必要になります。

②現物分割する

現物分割とは、不動産の形状や性質を変えることなく分割する方法です。

例えば相続人のどちらかが土地をもう一方が家屋を相続するといった方法です。

それぞれにの名義となるので、共有名義のデメリットを解消することができますが、価値に差が出る可能性が高いです。

一般的には、現物分割の場合には代償金を併用して価値の均衡を図ります。

③代償分割する方法

代償分割とは、不動産を取得した相続人が他の相続人に対して相続分に応じた代償金を支払う方法です。

具体的には6,000万円の価値のある土地と家屋を長男が相続した場合、次男と長女に2000万円ずつ支払う方法です。

形式的には不動産は単独名義になるため現状を維持しつつ権利関係が明確になるというメリットがあります。

ただし、代償金を支払うだけの経済力があるかがポイントになります。

④換価分割する方法

土地と家屋を売却してお金を換金して相続人で分割する方法です。

空き家になってしまう場合やその場所に自宅を残す必要がない場合に適しています。

売却金をわかりやすく分配でき、相続税の納税資金も捻出できます。

相続した不動産を売却したほうが良いケース

不動産を相続したけれど、場合によっては売却を検討されたほうが良いケースもあります。

例えば、

・遺産が土地のみで、相続人が複数人の場合

・今後住む予定のない不動産を相続した場合

・納税資金を融通しないといけない場合

・親が高齢で認知症のリスクがある場合

といったケースです。

不動産を売却した方が良いケースの詳細はこちら>>

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相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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