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何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース

状況

早島町にお住まいの男性の方からの相談でした。

土地が相当前に亡くなった曾祖父の名義になっていたとのことで、曾祖父が亡くなってからも次々相続人が亡くなっていたので、現在だれが相続を受ける対象なのか不明な状態のため、相続するべき方を確定したうえで相続手続きをお願いしたいとのことでした。

相続手続きを放置することのデメリットについて>>

当事務所からの提案&お手伝い

相続人を確定する必要がありましたので、戸籍謄本を取得し、相続を受けるべき人が誰になるのか調査しました。
戸籍調査の結果、相当な人数の相続関係者がいることが判明したため、その全員に「相続手続きに関するお知らせ」を送付し、遺産分割協議を進めることになりました。

相続登記サポート(不動産の名義変更)について>>

結果

無事に遺産分割協議を行うことができ、最終的に相談者が土地を相続することになりました。

相続登記は特に期限はありませんが、手続きをせずに放置していると当時の相続人が亡くなっており、代わりにその子どもが相続人になっているなど、相続関係者が増え、次の代の相続人同士が互いに面識がなかったりして、遺産分割がスムーズに進まないケースが発生する可能性が高いです。

相続登記が発生した際は速やかに手続きを行うことをおすすめします。

相続登記を放置するリスク・デメリットとは?

①相続登記を放置すると相続関係が複雑になることも

相続登記をしない間に他の相続人が亡くなった場合、相続人全員が法定相続分に応じて不動産を共有している状態です。

相続人のうちの誰かが亡くなっている場合、その相続人が持っていた権利は妻や子供などにうつりますので、誰が相続人になるのかが確定をするだけでも時間が掛かるものです。

遺言がなく「遺産分割協議」で相続登記をする場合には、相続人全員の同意と印鑑証明書が必要であり、相続人が増えれば増えるほど同意を得て協議をまとめるのに苦労するため、放置せずに相続登記は被相続人が亡くなった段階で実施することで、知らない相続人への連絡や遺産分割協議という手間を最小限に抑えることができます。

②不動産の売却や不動産を担保にできない

相続した不動産を今後活用する予定がなく、売却したいと考えていても所有権移転の登記をしておかないと、不動産の売却をすることはできません。

亡くなった方が持っていた不動産を相続人が引き継いだ場合、他人には誰が引き継いだのか書面が残ってないと分かりません。

『不動産の所有者は自分にあります』と知ってもらうためにも「相続登記」をする必要があるのです。

不動産のような高価なものは所有者が誰なのかはっきりしないと、売買すること自体ができないため、登記を行う上での書類を集めた上で登記手続きを進めることが重要です。

せっかく不動産の買主が見つかったのに、登記が終わっていなかったせいで、売れなかったということにならないよう注意しましょう。

③不動産が差し押さえられることも

相続人のなかに借金がある人がいて支払いが滞っている場合、債権者に不動産の相続持分を差し押さえられてしまうかもしれません。

不動産は遺産分割協議が終わるまで、共同相続人が法定相続割合に応じて共有している状態ですので、債権者は借金がある相続人の法定相続分を差し押さえることができます。

遺産分割協議が終わっていた場合でも、相続登記が済んでいなければ、差押えをした債権者に不動産が自分のものだと主張することはできません。

④相続人の間でのトラブルが発生するリスク

相続登記が完了していない場合、相続人同士でトラブルが発生する可能性があります。

例えば、相続財産の分割について意見が分かれた場合、相続登記が完了していないと相続人同士で解決が難しくなります。

相続登記でこんなお悩みありませんか?

当事務所は、上記のようなことでお困りのお客様の相続のお悩みにお答えします。

相続登記(相続不動産の名義変更)とは

相続登記をしないと、相続人同士のトラブルになる可能性もありますので早めの手続きが必要です!

相続の名義変更とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを言います。

つまり、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。

ですが、相続人の名義に不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局に”相続により名義が変更されたこと”を報告しなければなりません。

当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。

当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」「遺産分割協議書の作成」「相続登記申請」などを代行いたします。

詳しくは、「不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由」について詳しくはこちら>>

詳しくは、「不動産の名義変更(相続登記)の手続き」について詳しくはこちら>>

相続手続きの無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは086-482-0667になります。

お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

相続手続きサポート(対象財産:不動産+預貯金)

相続手続きサポートとは、この様々な手続き中でも特にメインとなる相続手続きである不動産、預貯金に関する全ての相続手続きをお客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。

相続財産の価額 報酬額
1,000万円以下 165,000円
1,000万円を超え2,000万円以下 220,000円
2,000万円を超え4,000万円以下 275,000円
4,000万円を超え6,000万円以下 300,000円
6,000万円を超え8,000万円以下 440,000円
8,000万円を超え1億円以下 550,000円

※1 金融機関2行以上の場合は追加料金が発生致します。
※2 相続税が発生しないお客様が対象となります。
※3 遺産分割協議書に記載する財産は不動産と預貯金に限り、負債やその他の財産は含めません。

料金表はこちら>>

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