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会社経営者の被相続人が1億円の保証債務者となっていたが、相続放棄することで解決した事例

当事務所が解決した事例をご紹介します。

今回は、被相続人が他の会社の保証人となっていたケースです。

状況

会社経営をしていた父(Aさん)が亡くなったという事で、岡山県にお住まいの方からご相談をいただきました。

Aさんは会社の付き合いで他社の保証人となり、その保証債務が約1億円近くありました。

相続人は家庭裁判所で相続放棄をすることになりました。

当事務所のお手伝い

当事務所では相続放棄のお手続きをサポートいたしました。

Aさんの配偶者とお子さんの相続放棄

Aさんの相続人は配偶者と子(ご相談者)でした。
まずはその2名の相続放棄の書類を作成し、家庭裁判所で相続放棄の手続きを進めました。

約1か月後、家庭裁判所より相続放棄の受理通知書が無事届きました。

Aさんの兄弟姉妹の相続放棄

次に、今回の相続放棄が認められたことに伴い、相続権はAさんの兄弟姉妹(その亡くなった方の甥や姪)の11名へ移ることになります。

※Aさんの父母や祖父母は既に亡くなっている

ご相談者は、Aさんの兄弟姉妹や甥、姪には迷惑をかけたくないと話され、Aさんの兄弟姉妹、甥、姪へ今回の概要を説明し、相続放棄する場合は当事務所へ相談するように連絡されました。

その方々の相続放棄の費用もご自身が負担されるとのことでした。

その後、当事務所へ関係者全員から連絡があり、相続放棄の書類を作成して家庭裁判所で相続放棄の手続きを進めました。

結果

Aさんの妻、お子さん、兄弟姉妹や甥、姪の11名分の相続放棄も無事に受理されて手続きを終えました。

今回はご相談者の親族に対する配慮や、関係者が近隣にお住まいの方が多く、Aさんの葬儀、四十九日法要などにも来られており、親族間の付き合いがあったからこそ、円満に手続きが進みました。

そもそも保証債務とは

保証債務とは、本来の債務者(借金をした人)が返済をしない場合、保証人が債権者(お金を貸した人)に対して借金を返済することです。

被相続人が保証債務を負担していた場合、通常の債務と同様に、保証債務も相続人へ相続されます。

各相続人は自己の相続分に応じて債務を相続します。

今回のケースで相続放棄をしなかった場合、債務が1億円でしたので、法定相続分で遺産分割した場合、配偶者「5,000万円」お子さま「5,000万円」を負担することになります。

債務の負担が被相続人の財産額を超える場合には、今回のケースのように相続放棄を検討しましょう。

>>保証債務について詳しくはこちら

相続放棄には期限があります!

相続放棄の手続きは期限があります。

期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。

そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないという点です。

被相続人の財産で借金などのマイナスの財産が多いと判明している、マイナスの財産がどれだけあるかわからない相続人の方は早めに対策が必要です。

>>相続放棄について詳しくはこちら

>>相続放棄のQ&A

相続・遺言に関する無料相談実施中!

相続放棄をはじめ相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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相続放棄申述書作成

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家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。

債権者への通知サービス

※1

相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです。

×

親戚への「まごころ」通知サービス

相続放棄が成立した事を親戚の方に対して通知するサービスです。

×

合計

99,000円

132,000円

※1:債権者への通知サービスは5か所までとなります。5か所を超える場合は別途費用が発生致します。

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。

倉敷で相続のご相談は当事務所にお任せください!

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