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預貯金の名義変更について

よく知られていることですが、被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認した時点から、預金口座が凍結されます。

これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。

凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、各金融機関所定の用紙の他に、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書など様々な書類を提出する必要があり、非常に煩雑です。

当事務所では銀行口座の相続手続きの代行を承っております。

各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

銀行口座の相続手続きのサポートについて詳しくはこちら>>

預貯金の相続手続きの基礎知識

亡くなった方(被相続人)が保有していた銀行口座は、相続財産として相続人に引き継がれます。

預貯金を相続する場合、銀行等の金融機関での手続きが必須となります。この手続きを放置すると、時効消滅などの危険性がありますので必ず手続きを行いましょう。

また、金融機関がなんらかの形で口座名義人の死亡を確認すると、口座が凍結されます。

口座が凍結されると、預貯金の入出金や公共料金やクレジットカードも含め口座引き落としによる支払い等が一切できなくなります。

そのため公共料金などが引き落とされていないかを預金通帳の履歴などから確認して、必要であれば引落元に連絡して手続きを行ってください。

口座が凍結されると、凍結が解除されて口座が元のように使えるようになることは2度とないため、口座の名義変更(相続)をするために銀行での手続きが必要になります。

では実際に口座の名義変更手続きはどのように行えばよいのでしょうか。順を追って説明いたします。

預貯金を相続したらやるべき3つのこと

預貯金を相続したら以下の手順で手続きを進める必要があります。

1.預貯金がどの金融機関の口座にどのぐらいあるか調べる(残高証明書の発行)

まず、故人の通帳やキャッシュカードなどを探してどの金融機関の口座にどれだけ預貯金があるのかを調べる必要があります。

取引している金融機関がわかった後、金融機関で被相続人(亡くなった方)の死亡日時点の残高証明書を取得します。

残高証明書の取得には、故人の戸籍謄本、取得手続きをする人の身分証明書、戸籍謄本など相続関係を表す書類、印鑑証明書、故人の通帳、500円〜900円の手数料が必要です。

また、金融機関によっては発行までに日数がかかる場合もあるため、早めに手続きを済ませておくことをおススメします。

2.遺産分割協議で相続分を決定する

相続分については、被相続人が生前に遺した遺言書があれば遺言内容に沿って手続きを進め、なければ相続人全員と遺産分割協議を行い、相続分を決定します。

相続手続きが完了しないと亡くなった人の口座は凍結されたままになってしまい、相続税手続きなどが滞る恐れがあるため、早めに相続分の決定をしましょう。

3.金融機関で名義変更の手続きをおこなう

相続分が決定したら、預貯金の名義変更手続きをおこないます。

一般的な手続き方法は、故人の口座を解約し、各相続人の銀行口座などへ相続分を振り込んでもらうという流れになります。

その際に、金融機関所定の相続届や名義変更届、相続人全員の署名押印、戸籍謄本、印鑑証明書などが必要になります。

以下、金融機関で手続きを行う際に必要な書類になります。

銀行口座の相続手続きに必要な書類とは?

相続手続きををする際には、金融機関所定の相続届や名義変更届、相続人全員の署名押印、戸籍謄本、印鑑証明書などが必要になります。

金融機関により用意する書類が異なるため、どのような添付書類が必要か予めそれぞれの金融機関に確認しておきましょう。

中国銀行の預金の手続きについてはこちら>>

トマト銀行の預金の手続きについてはこちら>>

おかやま信用金庫の預金の手続きについてはこちら>>

水島信用金庫の預金の手続きについてはこちら>>

津山信用金庫の預金の手続きについてはこちら>>

玉島信用金庫の預金の手続きについてはこちら>>

備北信用金庫の預金の手続きについてはこちら>>

 

また、金融機関での相続手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。

以下のようなケースが想定されますので、それぞれの一般的な必要書類を説明いたします。

遺産分割協議前の場合

遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。

 ・金融機関所定の払い戻し請求書

 ・相続人全員の印鑑証明書

 ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)

 ・各相続人の現在の戸籍謄本

 ・被相続人の預金通帳と届出印

遺産分割協議後の場合

遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。

1)遺産分割協議に基づく場合

遺産分割協議に基づいて手続きを行う場合、以下の書類を金融機関に提出することになります。

 ・金融機関所定の払い戻し請求書 

 ・相続人全員の印鑑証明書

 ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)

 ・各相続人の現在の戸籍謄本

 ・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード

 ・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

2)調停・審判に基づく場合

調停・審判に基づいて手続きを行う場合、以下の書類を金融機関に提出することになります。

 ・金融機関所定の払い戻し請求書

 ・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
 (いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)

 ・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書

 ・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード

3)遺言書に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。

遺言書に基づいて手続きを行う場合、以下の書類を金融機関に提出することになります。 

 ・金融機関所定の払い戻し請求書

 ・遺言書

 ・被相続人の除籍謄本(最後の本籍地の市区町村役場で取得できます)

 ・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書

 ・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード

預貯金の相続手続きを放置するデメリット

預貯金の相続手続きを放置しておくと、時効消失のリスクがあります。

銀行などの預貯金は5年間の消滅時効にかかる「商事債権」、信用金庫などの共同組織への預貯金は10年間の時効消滅にかかる「通常債権」に該当します。

そのため、最終入出金日から5年または10年の期間が経過すると金融機関側が時効消滅を主張できるようになるため注意が必要です。

まとめ

預貯金の名義変更は必要書類が多いことや金融機関別に手続き方法に違いがある点に注意が必要です。

また、ご自身で手続き

を行おうとお考えの方は書類を間違ると、その都度銀行の窓口に再度行かなくてはなりません。

日中は仕事をしていてなかなか手続きをする時間がない方などは余裕を持って手続きを進めましょう。

当事務所でも預貯金の名義変更を代行することが可能ですので、自分で手続きするのは大変そう…とお悩みのお客様は一度、当事務所の無料相談をご利用下さい!

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