不動産を相続する手続きの流れやポイントを解説
相続が発生した際、ご実家やマンションなど不動産を受け継ぐことになったら、何から始めればよいのでしょうか。
不動産に関する相続手続きの流れについて解説します。
不動産を相続!手続きの流れは4ステップ
不動産を相続したらどのような手続きがあり、どのような流れで進めていかなければならないか解説します。
基本的には4つのステップがあります。
ステップ1:相続財産の確認と、相続人の確定
まずは相続する財産はどんなものが、どれだけあるのかを確認します。
預貯金、株式、不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も確認します。
財産に不動産が含まれるのであれば、登記状況の確認をしましょう。
そして、相続人をの調査を行い確定をしましょう。この相続人同士で遺産ついて話し合うことになります。
相続財産や相続人が後になって新たに出現するとトラブルになることもありますから、相続財産や相続人の確認は、相続の専門家に依頼するのがおすすめです。
ステップ2: 遺産分割協議を行う
遺産分割協議とは、どのように遺産を分けるかを決める話し合いのことです。
この遺産分割協議をもとに遺産分割協議書を作成するのですが、相続人全員の同意と捺印が必要なため、相続人全員で話し合うのが基本です。相続人が自分1人だけの場合は必要ありません。
この遺産分割協議によって、不動産を相続する者も決めます。
不動産を分ける主な方法は3つあります。
換価分割
不動産を売却して、現金化したものを遺産分割する方法
代償分割
1人が不動産を相続し、ほかの相続人にその不動産の価値を現金化したものを支払う方法
共有分割
相続人全員が共有財産として相続する方法
被相続人の遺言書に指定があり、書き方や法的に問題がなければ基本的にはそれに従います。
最後に協議で決めた内容は遺産分割協議書にまとめます。これで正式に不動産が相続人のものになります。
ステップ3:相続登記
相続登記とは、不動産の名義を現在の名義人から相続人に変更する手続きです。
相続登記は遺産分割協議が終わったタイミングで行い、必要書類を揃えて法務局に申請します。
必要書類は遺言書や相続人などによって異なりますが、主に以下のようなものがあります。
・相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票
・被相続人(死亡した人)の戸籍謄本、住民票
・不動産の固定資産税評価証明書、登記事項証明書
・遺産分割協議書
相続登記に必要な書類は、法務局や市役所などで手配をしますが、相続人の人数が増えるほど手間がかかることがあります。
相続登記の手続きは自分で行えますが、正しく手続きを行わないと、法的に認められないこともあり、やり直しになることもあります。
専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。
ステップ4:相続税の申告・納付をする
相続財産額が基礎控除を超えた場合は相続税の申告と納付が必要になります。
相続税を納めるのに必要な申告書の作成は税理士に依頼するのが一般的です。
相続税の申告には被相続人が死亡した翌日から10ヶ月以内という期限がありますので注意が必要です。
期限を超えてしまうと無申告加算税と延滞税といって、余計にお金を納めなければならなくなるので早めに対応しましょう。
相続した不動産を売却する場合は?
相続した不動産は売却することも可能です。
相続人1人で不動産を相続する場合は通常の売却と同様の流れですが、未分割のまま売却する場合や相続人が共同で所有していた場合には全員の同意が必要です。
また、注意点として、売却のタイミングを誤ると小規模宅地の特例などが利用できなくなることがあります。
より良い売却の方法、より良いタイミング、より良い特例の使い方など、ある程度専門家に相談して最低限の情報を把握した上で、売却をするのがおすすめです。
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