ゆうちょ銀行(郵便局)の預貯金の相続手続きの流れ【相続の専門家が解説】
※本サイトは、ゆうちょ銀行(郵便局)のホームページではございません。
ゆうちょ銀行(郵便局)の相続手続き
1.必要書類の準備から提出までの流れ
ゆうちょ銀行の場合、「相続Web案内サービス」を利用する場合と直接郵便局の窓口に行く方法があります。
被相続人が亡くなったら、預金の相続手続きをするために最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口に「相続確認表」に必要事項を記入して提出する必要があります。
また、相続Web案内サービスを利用する場合は下記をご参照下さい。
ゆうちょ銀行ウェブサイトの「相続Web案内サービスのご案内」のページ
※「相続確認表」など、各郵便局で書類をもらうことや、ホームページ上からも印刷は可能です。
ダウンロードはこちら>>
2.書類へ署名捺印から提出までの流れ
相続確認表を提出すると、ゆうちょ銀行から相続手続きに必要になる書類(「貯金等相続手続請求書」や「国債等相続手続請求書」)の連絡がきます。
基本的な相続手続きと同様であり、相続方法が決まり次第、書類に必要事項を記入、相続人全員の署名捺印(すべて実印)を押印し、その他必要書類と一緒に最寄りの窓口へ提出します。
相続Web案内サービスを利用する場合は、その際に相続手続きをする都道府県を選択するので、その都道府県内の店舗であれば、どの店舗でも構いません。
3.書類審査から代表相続人への払い戻しを実施
必要書類を提出してから1、2週間程度で代表相続人の口座に相続払戻金が入金されます。
ただし、ゆうちょ銀行以外の口座に払い戻しを希望する場合、後日証書が届いたらで窓口で現金と交換する手順になります。
金額が多額になる場合、すぐに窓口で現金を用意することができないため、証書を窓口へ提出し、後日受け取りになる場合もあります。
また、書類に不備がある場合などは、手続き完了に1か月程度かかることもあるので、余裕を持って進めることが重要です。
ゆうちょ銀行で相続手続きをする場合の注意点
①相続手続きが完了するまで1~2か月程度かかることも!?
ゆうちょ銀行で相続手続きをして払戻をする場合、最低でも2〜3回は窓口に行く必要があります。
更に日中、お仕事をしている方の場合、平日に何回も郵便局の窓口に行く時間はなく、手続きを行うのは大変かと思います。
また、当然ですが書類に不備がある場合は窓口に行く回数が増えてしまいます。
書類に不備があると、何度も窓口に行かないといけなくなるのは他の金融機関でも同じです。
下記の述べた、必要書類はしっかりと準備するようにしましょう。
また、相続の申し込み等はゆうちょ銀行の窓口で行いますが、実際の手続きは「貯金事務センター」というところで行っているため、
ゆうちょ銀行の窓口と、貯金事務センターとの書類のやりとりなどに時間がかかり、相続手続きが終わるまでに時間がかかってしまいます。
ゆうちょ銀行の窓口の混雑具合や書類の不備状況などによっても異なりますが、相続手続きが完了するまでに最低でも1ヶ月くらいはかかってしまうでしょう。
②ゆうちょ銀行の窓口には最低2回以上行く必要がある
金融機関の窓口担当の方は、相続の専門家ではないため窓口の方に相続手続きについて詳しい話を聞いたとしても、専門的な内容には答えられない可能性があります。
なお、ゆうちょ銀行の相続手続きは、原則窓口のみの対応になります。
まず、ゆうちょ銀行の窓口に設置している「相続確認表」に、必要事項を記載し提出する必要があります。
「相続確認表」が受領されるとゆうちょ銀行から「必要書類のご案内」が郵送されてきます。
その中に相続手続きで使用する書類が同封されているので、作成して提出します。
提出後、被相続人の貯金口座を解約し、相続払戻金を受け取るのも窓口で行う必要があります。
そのため、ゆうちょ銀行の窓口で通常3回、最低2回は手続きをする必要があります。
③「現金払い戻し」か「ゆうちょ銀行間の送金」のみで、他行への振込は対応していない
一般的に相続手続きで口座を解約して払戻をする場合、口座残高を他の金融機関に振込してもらうことが可能です。
しかし、ゆうちょ銀行の場合は、他行への振込を対応していません。
代表相続人のゆうちょ銀行口座へ振込をすることが原則で、ゆうちょ銀行口座がない場合は現金での払い戻しのみになります。
そのため、ゆうちょ銀行で相続手続きをする場合は、まずは被相続人(亡くなった方)がゆうちょ銀行の口座を持っているのか事前に確認した方が良いでしょう。
被相続人(亡くなった方)がゆうちょ銀行の口座を持っているか否かで手続きの負担量が変わってきます。
被相続人がゆうちょ銀行の口座を持っているのか、持っていたとしても記号番号(口座番号のこと)が分からないという場合は、ゆうちょ銀行の窓口で
「貯金等照会書」を提出すれば窓口の方に教えてもらえます。この手続きに手数料はかかりません。
手続きに必要な書類等は以下の通りです。
・貯金等照会書
・被相続人の死亡の事実が分かる戸籍謄本等
・申請人が相続人であることが分かる戸籍謄本等
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の原本
・相続人の印鑑
こちらの手続きをゆうちょ銀行へ依頼した場合、10日から2週間程度で証明書が発行されます。
④相続手続きの申し込みから完了までは1ヵ月程度かかる
ゆうちょ銀行からの「必要書類のご案内」は、「相続確認表」を提出してから1~2週間程度で郵送されます。
また「必要書類のご案内」の書類に必要事項を記入し提出してから、相続払戻金を受け取るまでにも1~2週間程度かかります。
そのため、ゆうちょ銀行の相続手続きを始めてから完了するまでには、合計1か月程度かかると考えておくと良いでしょう。
ゆうちょ銀行の相続手続きに必要になる書類
① 相続確認表
② 相続手続請求書
③ 相続人全員の印鑑証明書
④ 遺言書
⑤ 遺産分割協議書
⑥ 委任状
⑦ 被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍
⑧ 相続人代表者の本人確認書類
⑨ 相続人代表者の通帳
⑩ 被相続人の通帳及びカード
ゆうちょ銀行に相続手続きを依頼するといくらかかるの?
信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。
どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。
つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。
※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。
当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
---|---|---|
商品名 | 相続手続丸ごとサポート | 遺産整理業務 |
手続きの特徴 |
司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、 相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。 |
財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。 また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。 |
料金 | 275,000円~ | 1,000,000円以上 |
「倉敷相続・遺言相談窓口」なら手続をすべてサポート
金融機関・信託銀行へ手続を依頼する場合との比較
(例)遺産総額が4,000万円の遺産整理業務における総額費用
上記の通り、同じ遺産整理業務でも銀行の業務ですと200万円かかってしまうことになります。
当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。
相続税が発生する案件であれば、相続税に詳しい税理士を紹介いたしますし、争いが生じてしまった場合には、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
当事務所に依頼いただいた方が、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブル に解決することができます。
相続手続きを放置しておくと大変です!
当事務所が相続手続きで選ばれる理由
相続が発生した後は、葬儀費用など含めて出費が重なるというお悩みの方が多くいらっしゃいます。
当事務所に相続手続き(遺産整理業務)をご依頼いただいた場合は、相続財産の中から手続き費用をいただくため、費用の持ち出しは基本的にありません。
相続手続きを専門家に依頼したいけど、「費用が心配」、「日中が仕事で忙しくてなかなか手続きをする時間がない」という方に多数ご依頼いただいています。
相続の相談を金融機関に依頼しようと考えている方も多くいらっしゃるかと思いますが、上記の通り、金融機関で相続手続きを依頼すると200万円かかることもあります。
当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。
このように、当事務所にご依頼いただいた場合、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブルになります。
各士業と連携しているため、相続手続きをワンストップサポート致します。
そのため、金融機関や他事務所よりも料金が安くなっております。
また、信託銀行や銀行に相続手続きを依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更は司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所ではこれらの手続きについても遺産整理の料金の範囲内で対応致します。
相続税が発生した場合
相続税が発生する案件であれば、提携している相続税に詳しい税理士を紹介させていただきます。
相続人同士が揉めてしまった場合
遺産分割などで相続人間で争いが生じてしまった場合は、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。
相続・遺言の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは086-486-4521になります。
※本サイトは、ゆうちょ銀行(郵便局)のホームページではございません。
上記の電話番号は、司法書士法人ももたろう総合事務所の予約受付専用ダイヤルです。
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)
不動産、預貯金、株券、自動車、年金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 165,000円 |
500万円を超え2000万円以下 | 165,000円~330,000円 |
2000万円を超え4000万円以下 | 330,000円~495,000円 |
4000万円を超え6000万円以下 | 495,000円~803,000円 |
6000万円を超え8000万円以下 | 803,000円~979,000円 |
8000万円を超え1億円以下 | 979,000円~1,105,500円 |
1億円を超え1.2億円以下 | 1,105,500円~1,287,000円 |
1.2億円以上 | 1,287,000円~ |
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3.3万円(税込)、1日の場合は5.5万円(税込)をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5.5万円(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5.5万円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に11万円(税込)を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき11万円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5.5万円(税込)加算させていただきます。
他事務所の手続き費用との比較
当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。
相続財産の価額 | 当事務所 | 一般的な事務所の報酬額 |
---|---|---|
500万円以下 | 165,000円 | 275,000円 |
500万円を超え2000万円以下 | 165,000円~330,000円 | |
2000万円を超え4000万円以下 | 330,000円~495,000円 | 275,000円~528,000円 |
4000万円を超え6000万円以下 | 495,000円~803,000円 | 528,000円~660,000円 |
6000万円を超え8000万円以下 | 803,000円~979,000円 | 660,000円~990,000円 |
8000万円を超え1億円以下 | 979,000円~1,105,500円 | 990,000円~1,100,000円 |
1億円を超え1.2億円以下 | 1,105,500円~1,287,000円 | 1,100,000円~1,364,000円 |
1.2億円以上 | 1,287,000円~ | 1,364,000円~ |
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〒701-0213 岡山県岡山市南区中畦421-3
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〒710-0043 岡山県倉敷市羽島185-5
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〒710-0015 岡山県倉敷市中庄団地18-7
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