司法書士から遺産分割協議書が届いた…
先日、母方の伯父より「田舎の親族の件で相続書類が送られてくるから対応してやって」と連絡があった。
(どうやら、私の亡母の母、つまり祖母の姉妹の相続らしく、何のことか全くわからないが書類を確認して対応すると伝えた。なお、母の田舎は鹿児島県大島郡の沖永良部島である。)
数日後、大阪の司法書士より遺産分割協議書が送られてきた。
(プライベートな件で司法書士事務所から書類が届いたので、少し緊張した。)
同封の遺産分割協議書は財産放棄の署名押印を求めるもので、A3サイズの用紙に4か所も捨印を押すように指示があった。
(捨印4か所って初めて見たわ!どんなに書類に自信がないんよ。そもそも相続関係説明図や財産の資料もなく、遺産分割協議書だけを送付して署名押印しろって手順(※1)が違うやろ。)
※1 相続の手順
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①相続人の特定
②財産の特定
③遺産分割協議
④各種手続き(不動産の相続登記など)
(まぁ、とりあえず、インターネットでどんな事務所か調べよう。)
「大阪 〇〇司法書士事務所」で検索
(事務所のホームページはない。開業して間もない新人?)
「大阪司法書士会 〇〇〇〇(氏名)」で検索して登録年月日を調べる。
(業務歴20年以上の先輩でした!仕事のやり方が適当で同業者として怒りを覚えるとともに情けなくガッカリした。)
「遺産分割協議書だけ送るってどういうこと?!捨印4か所って初めて見たわ!!仕事なめてるんですか??」と、電話だと文句を言いそうだったので、
冷静になって「相続分を確認したいので、相続関係説明図と財産の資料を送付して下さい。」とFAXで淡々と対応した。
後日、相続関係説明図と不動産の固定資産評価証明書が追加資料として送られてきた。
内容を確認すると相続人は約40人もいて、私の相続分は全体の0.5%だった。
どうやら祖母に子供のいない妹がいて、その配偶者側の親族と祖母方の親族に相続人が広がっていた。
財産は兵庫県尼崎市(※2)の5坪の土地で、私の相続分は1万円程度だった。
また、インターネットで対象不動産を確認すると、建物も存在しており、これは面倒になるなと思い、早々に財産放棄をした。(捨印は仕方なく1か所押印した。)
※2 母の出身である沖永良部島の方は、関西や関東に移住するケースが多く、全国に郷友会(沖洲会)が10か所ある。事務所の面談で偶然にも沖永良部島出身の方とお会いすることが何度かあり、その際は相談よりも田舎の話でかなり盛り上がってしまう。
後日、その大阪の司法書士の先生より連絡があった。
(もう終わったんか!早かったなー。さすが。と思ったら)
「先日の遺産分割協議書に建物(※3)の記載が漏れていたので再度、署名押印してほしい」とのことであった。
※3 おそらくその建物は免税点未満で固定資産評価証明書に記載されていなかったと考えられる。なお、非課税物件として私道や水路、墓地、保安林などがあり、不動産の相続登記の際は漏れがないか注意が必要である。
(評価証明書に記載が漏れていたとしても、インターネットで見たら建物があるって簡単にわかるよね。物件調査が杜撰すぎる。)
「先生、確か捨印が4か所もあったので、そちらで修正してはどうですか?」
と伝えたところ
「いやぁ~、捨印は軽微なミスを直すものだからね。」と。
(さすがベテラン司法書士!その辺りは融通が利かない!)
再度、遺産分割協議書に署名押印(忘れずに捨印)して、この相続は終わらせた。
どうやら話を聞くと先生1人の個人事務所らしく、相続人が40人もいる案件は初めてでとても困ってます。とのこと。
大変なのはわかるけど、段取りが悪すぎる。
それに困るのは先生じゃなくて、依頼者だよ。
改めて、プロ意識をもって仕事に取り組もうと考えるきっかけとなりました。
きちんと段取りと準備をして、依頼者との信頼関係を構築し、
依頼者に“安心”を届けたいと思います。
ももたろう総合事務所の理念は“いつもあなたの安心のために”
日々の業務を通じて、たくさんの方々のお役に立ち、地域1番の事務所を目指します!