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相続財産の再評価を行うことで相続税申告の必要性が生じたが、提携税理士に依頼することで早期解決することができた事例

ご相談内容

60代男性(Aさん)より相続手続き一式に関するご相談でした。

半年前にお父様が亡くなり、遺産は、

・預金(約1500万円)

・不動産(固定資産評価額が約2000万円)

・生命保険(2000万円)

で、相続人は本人と弟の2人とのことでした。

なお、戸籍などの相続書類は取得され、生命保険や預金の解約手続きはご自身で済ませた状況でした。

当事務所の解決方法

当事務所のサポート内容をご紹介します。

①遺産の概算を確認しました。

不動産の評価額は、路線価地域だった為、再計算すると約2200万円となりました。
また、生命保険の非課税額は1000万円(相続人が2人の場合)で受取額の2000万円のうち超過している1000万円は遺産に加える必要がありました。

つまり、今回の遺産合計は、約4700万円(1500万円+2200万円+1000万円)となり、相続税の基礎控除額が4200万円(相続人2名の場合)のため、相続税申告が必要であるとお伝えしました。
Aさんは、相続税の申告が必要だとは思っていなかったので、大変驚かれていました。

また、相続税の申告期限は、相続開始日より10か月以内のため、残り3か月半しかない状況でした。
Aさんには懇意にされている税理士の先生がいらっしゃったのですが、相続税の専門ではなく、また多忙のため3か月半ではお受けできないと断られてしまいました。

②当事務所と提携している相続税専門の税理士事務所をご紹介

相続を得意とする提携の税理士をご紹介いたしました。

また、相続税申告用に金融機関の残高証明書や過去5年分の取引履歴、保険金の支払通知書、不動産の登記簿謄本などをご用意頂く必要があったのですが、急ぐ必要があった為Aさんと弟さんの委任を受けて、当事務所で不足している相続書類一式を取得させて頂くことになりました。

結果

Aさんと弟さんは、相続税の申告期限1週間前に申告と納税を無事済ませることができました。
もう少し早くご相談に来られていたらよかったのですが、保険金は相続税の対象外と勘違いされていたため、まさか相続税の対象だとは思っていなかったようです。

最近は、相続をテーマにした新聞や雑誌の記事をよく見かけますが、思わぬ勘違いや捉え違いをされている方がいらっしゃるので、相続については早めに専門家にご相談された方が安心だと思います。

相続税の申告・納付には期限があります!

相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。

相続税の申告には、各相続財産に関する資料や、被相続人及び相続人に関する資料など、膨大な資料の提出が求められます。
そのため、相続税の課税対象になる方のほとんどが税理士に申告を依頼します。

しかし、相続税を専門的に扱う税理士はごくわずかであるため、税理士によって相続税申告の経験や実績、ノウハウが大きく異なります。
そのため、依頼する税理士を間違えると節税できたはずの相続税を余計に取られてしまうなど、依頼する税理士の経験や知識によって実際に課税される相続税額も変わってきます。

>>相続税について詳しくはこちら

>>相続税評価額の算出

相続については当事務所にお任せください

当事務所では相続手続きでお悩みの方が多数いらっしゃるのを見てきてきたからこそ、少しでも力になれるように「無料相談」を実施しております。

相談時は、適切な提案をさせて頂く為、ご相談内容を確認させていただき、必要な相続手続きを明確にいたします。

また、相続の基本的なルールのご説明や、手続きに必要な事項をヒアリングさせていただきます。

予約受付専用ダイヤルは086-486-4521になります。お気軽にご相談ください。

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