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前妻との間に子供がおり、遺言書の作成で将来相続争いになるリスクを防いだケース

今回の解決事例は、前妻との間に子供がいる方が、自分が亡くなった後に現在の家族と前妻との間の子供とで相続争いが起こらないように、事前に遺言書を作成したケースです。

以下で、お客様の状況や当事務所からのご提案について詳しく説明しています。

状況

70代の男性(Aさん)は離婚歴があり、前妻との間に2人の子がいます。
財産としては、預貯金と現在の家族と住んでいる土地と建物のみで、自分が亡くなった場合、家族が困るのではないかとご相談に来られました。

当事務所からのご提案

将来の相続手続きの手順をご説明し、そのままにしておくと残された家族が前妻との間の子にも遺産分割協議書に署名・押印してもらわなければならない旨をお伝えしました。

遺言書を作成すれば、その必要がなくなるので、将来、残された家族のためにも遺言書作成を提案しました。

なお、遺言書については、自筆証書遺言と公正証書遺言のそれぞれのメリットとデメリットもあわせてご説明しました。

結果

Aさんは公正証書遺言の作成を選択され、希望内容の遺言書を作成されました。
その際、Aさんは「自分はまだ元気だから、遺言書を作成するのは、まだ先でもいいかなぁ。」と話されていましたが、その一年後、奥様よりAさんが亡くなった旨の連絡があり、「主人が亡くなったのはつらいが、あの時、遺言書をきちんと作っていて本当によかった。」と言って頂きました。

遺言とは

遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。

さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。

この事項を『遺言事項』といいます。

なお、遺言は被相続人ごとに作成します。
また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。

遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言に分けて定めています。

遺言書の種類についてはこちら>>

遺言書の書き方についてはこちら>>

遺言書の種類

遺言に関する無料相談実施中!

遺言は、生前のうちに将来遺された家族同士で争いなどの問題が起こらないように事前に対策を取る必要があります。

遺言作成について当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。

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