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【倉敷で相続にお悩みの方へ】司法書士が解説する相続手続き「5つの基本ステップ」と注意点

身内が亡くなられた際、「何から手を付ければいいのかわからない」「手続きの順番を間違えて二度手間にしたくない」とお悩みではありませんか?

相続手続きには正しい「順番」があり、順序を誤ると話し合いがやり直しになったり、思わぬトラブルに発展したりすることがあります。

本記事では、「相続手続きの始めから終わりまでの5つの基本ステップ」を分かりやすく解説いたします!

倉敷地域で相続にお悩みの方は、まず全体の流れと注意点をご確認ください。

 

🎬 詳しい解説は動画でもご覧いただけます!

「実際の完了期間の目安」や「相続手続きでやりがちな失敗パターン」など、動画内で具体的に解説しています。まずは以下の動画をご視聴ください。

【ステップ1】遺言書の有無を確認する

相続が発生した際、一番最初に行うべきなのが「遺言書があるかどうか」の確認です。

💡 なぜ最初に遺言書を確認するのか?

遺言書の有無によって、その後の手続きの流れが大きく変わるためです。

遺言書がある場合は、原則としてその内容に沿って相続手続きが進みます。

もし遺言書の確認を後回しにし、相続人同士で話し合った後に遺言書が見つかった場合、せっかくまとまった話し合いがすべてやり直しになってしまうリスクがあります。

二度手間やトラブルを防ぐためにも、まずは亡くなった方の遺品や保管場所(公証役場や法務局など)をしっかり確認しましょう。

 

【ステップ2】戸籍を集めて「相続人」を確定する

次に行うのが、法律上の相続人が誰であるかを漏れなく確認する作業です。

💡 「出生から死亡まで」のすべての戸籍が必要

「家族構成は分かっているから大丈夫」と思いがちですが、手続きでは亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍謄本や改製原戸籍など)を取り寄せる必要があります。

  • 通常(横書き)の戸籍:死亡の記載がある現在の戸籍
  • 除籍・改製原戸籍(縦書きなど):出生まで遡る過去の戸籍

戸籍をすべて辿ることで、前妻との間のお子さんや認知したお子さんなど、ご家族も知らなかった相続人が判明することがあります。

相続人のうち1人でも欠けた状態で行った話し合いは無効となりますので、専門的な戸籍収集によって正確に相続人を確定させることが不可欠です。

 

【ステップ3】財産(プラス・マイナス)を調査する

相続人が確定したら、亡くなった方がどのような財産を保有していたか、全体像を調査・把握します。

💡 プラスだけでなく「マイナスの財産」も調査する

調査すべき代表的な財産には以下のようなものがあります。

  • プラスの財産:不動産(土地・建物)、預貯金、株式などの有価証券、生命保険など
  • マイナスの財産:借金、住宅ローン、未払金など

プラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産も正確に把握して初めて、「相続するかどうか(限定承認や相続放棄など)」の適切な判断が可能になります。

 

【ステップ4】相続人全員で「遺産分割協議」を行い、協議書を作成する

財産の全体像が見えたら、相続人全員で「誰が・どの財産を・どのように相続するか」を話し合います。これを「遺産分割協議」と呼びます。

💡 遺産分割協議のポイントと厳格なルール
  • 相続人全員の参加が必要:1人でも欠けた協議は無効になります。
  • 「遺産分割協議書」として書面化する:口頭での約束ではなく、必ず書面に残します。
  • 実印での押印と印鑑証明書の添付:協議書には相続人全員の署名・実印での押印、および印鑑証明書の添付が必要です。

この遺産分割協議書は、次のステップである不動産や金融機関の名義変更において必須の書類となります。

 

【ステップ5】名義変更手続き(不動産・金融機関など)を進める

遺産分割協議書が完成したら、各財産の名義変更を進めていきます。

💡 財産ごとの手続き窓口
  • 不動産(土地・建物):法務局にて「相続登記」を行う
  • 預貯金・有価証券:各銀行・証券会社などの金融機関で口座解約や名義変更を行う

🕒 相続登記にかかる期間の目安(倉敷エリアの場合)

手続きがスムーズに進んだ場合、全体の名義変更は1ヶ月〜2ヶ月程度が目安となります。

特に不動産の相続登記は申請当日に完了するものではなく、審査期間を要します。

補足

倉敷管轄の法務局(岡山地方法務局 倉敷支局など)の場合、申請から完了までおおむね1週間程度です。

※東京や大阪などの都市部では完了まで1ヶ月ほどかかる場合もあります。

 

無事に登記が完了すると、新しい権利書である「登記識別情報通知」が発行され、不動産の名義変更が一区切りとなります。

相続税の申告が必要なケースもあります

相続した財産の総額が一定の金額(基礎控除額)を超える場合は、税務署への相続税の申告手続きが必要となります。

基礎控除内に収まる場合は申告自体が不要となるケースもありますが、判断のためにもステップ3での正確な財産調査が極めて重要です。

【まとめ】倉敷での相続手続きでお悩みなら司法書士法人ももたろう総合事務所へ

相続手続きは「遺言の確認」から「名義変更」まで、正しい順番で1つずつ進めていくことが大切です。

しかし、昔の戸籍の収集や名義変更書類の作成は専門的な知識が必要であり、予想以上に時間がかかるケースも少なくありません。

「自分で進めるのが不安」「何から手を付けたらいいか分からない」という方は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。

 

司法書士法人ももたろう総合事務所では、「初回60分の無料相談」を実施しております。専門用語を使わず分かりやすくご説明いたします!

ご面談時には手続きの流れがひと目でわかる『安心相続ガイドブック』をお見せしながら解説いたしますので、安心してご相談いただけます。

まずはお電話やホームページのお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。

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