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【倉敷の相続】市役所で全部取れる?「戸籍の広域交付制度」を司法書士が徹底解説

ご家族が亡くなられた際、悲しみの中で進めなければならないのが「相続手続き」です。しかし、多くの方が最初につまずくのが、「相続に必要な戸籍謄本(こせきとうほん)の収集」だということをご存知でしょうか?

これまでは、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を集めるために、全国各地の役所に郵便で請求を送る必要があり、これだけで数ヶ月かかることも珍しくありませんでした。

しかし、令和6年(2024年)3月1日から始まった「戸籍の広域交付制度」により、この常識が劇的に変わりました。

今回は、倉敷にお住まいの皆様に向けて、この新しい制度のメリット・デメリット、そして「制度を使っても解決できない相続の落とし穴」について、専門家の視点から詳しく解説します。


1. そもそも「戸籍の広域交付制度」とは?

相続手続きにおいて、なぜ戸籍集めが大変だったのか。それは、「本籍地(ほんせきち)のある役所でしか戸籍が取れなかったから」です。

例えば、亡くなられたお父様が倉敷市にお住まいでも、本籍地が「広島県」や「大阪府」、あるいは「北海道」にあった場合、わざわざその地域の役所へ行かなければなりませんでした。さらに、人は人生で何度か本籍地を移す(転籍)ことがあるため、すべての役所を特定し、郵送でやり取りをする必要があったのです。

令和6年3月1日からの変更点

この不便さを解消するために導入されたのが「広域交付制度」です。

簡単に言うと、「本籍地がどこにあっても、最寄りの倉敷市役所の窓口ですべての戸籍が取得できるようになった」ということです。

これは相続実務において革命的な変化です。遠方の役所に定額小為替(ていがくこがわせ)を送り、返信を待つという手間が一切不要になりました。


2. 相続手続きにおける3つの巨大なメリット

この制度は、特に相続手続きを行うご遺族にとって非常に大きな恩恵があります。

① 倉敷市役所ですべて完結する

倉敷にお住まいであれば、倉敷市役所(本庁)や、水島・児島・玉島などの各支所の窓口に行くだけで、北海道や沖縄にある本籍地の戸籍も取得できます。 「平日に休みを取って、一度窓口に行けば揃う」というのは、これまでの苦労を知る私からすれば信じられないほどの効率化です。

② 郵送コストと時間の削減

これまでは1つの役所につき、往復の郵送費や定額小為替の手数料がかかっていました。数が多ければ数千円〜1万円以上の出費になることもあります。広域交付なら、窓口での発行手数料のみで済みます。また、郵送の往復にかかる「待ち時間」もゼロになります。

③ 「出生から死亡まで」が一度に揃う

相続手続き(不動産の名義変更や預貯金の解約)では、亡くなられた方の「生まれてから亡くなるまでの連続した全ての戸籍」が必要です。 窓口で「相続のために、父の出生から死亡までの戸籍をすべてください」と伝えれば、職員の方がシステムを使って検索し、まとめて発行してくれます(※発行までに時間はかかります)。


3. 要注意!広域交付制度の「落とし穴」とデメリット

「これで相続は楽勝だ!」と思われたかもしれません。しかし、司法書士として現場にいると、「この制度だけでは完結しないケース」が多々あることに気づきます。ここは非常に重要ですので、しっかり読んでください。

① 「兄弟姉妹」の戸籍は取れない

ここが最大の落とし穴です。 この制度で戸籍を請求できるのは、以下の人のみです。

  • 本人

  • 配偶者

  • 直系尊属(父母、祖父母)

  • 直系卑属(子、孫)

お気づきでしょうか? 「兄弟姉妹」が含まれていません。 例えば、子供がいない方が亡くなり、兄弟姉妹(またはその代襲相続人である甥・姪)が相続人になるケースは非常に多いです。この場合、相続人である兄弟姉妹は、この広域交付制度を使って亡くなった方の戸籍を取ることができません。

兄弟姉妹が相続人の場合は、従来どおり「本籍地の役所へ郵送請求」をするか、我々のような専門家に依頼する必要があります。

② 代理人請求ができない(委任状が使えない)

「仕事が忙しいから、友人に代わりに行ってきてもらう」 「委任状を書いて、司法書士に行ってもらう」 これは広域交付制度ではできません。

必ず「請求できる本人(相続人)」が、顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードや免許証)を持って窓口に行く必要があります。専門家である我々司法書士であっても、この「広域交付制度」を使ってお客様の代わりに取得することは認められていないのです(※我々は「職務上請求」という別の権限を使って、従来どおり各役所から取り寄せます)。

③ 待ち時間が非常に長い

制度が始まったばかりということもあり、全国のサーバー通信や確認作業に時間がかかります。「出生から死亡まで」となると、数通〜十数通になることもあり、窓口で1時間〜2時間待たされることはザラです。場合によっては「後日交付」と言われ、再度出向く必要があるケースも倉敷市内で報告されています。

④ 一部の戸籍は対象外

コンピューター化されていない、非常に古い紙媒体の戸籍(改製原戸籍の一部など)は、このシステムの対象外となる場合があります。その場合は、やはり本籍地へ直接請求しなければなりません。


4. 倉敷で広域交付を利用するための具体的なステップ

実際に倉敷でこの制度を利用する場合の手順を整理します。

ステップ1:持ち物の準備

必ず以下のものを持参してください。

  • 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

    • ※健康保険証などの顔写真がないものは不可です。厳格に運用されています。

  • 手数料(現金)

    • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):1通450円

    • 除籍全部事項証明書・改製原戸籍謄本:1通750円

ステップ2:窓口へ行く

倉敷市内の以下の窓口で対応しています。

  • 倉敷市役所 本庁市民課

  • 水島支所、児島支所、玉島支所、真備支所 などの各支所市民課

  • ※市民サービスコーナー(駅前など)では取り扱いがない場合があるため、事前に倉敷市のHP等で確認するか、主要な支所に行くのが無難です。

ステップ3:請求書の記入

窓口にある請求書に記入します。「相続のため、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍一式が必要です」と明確に伝えましょう。


5. 戸籍を集めた後に待っている「本当の難関」

無事に戸籍の束を手に入れたとしましょう。しかし、相続手続きは「戸籍を集めて終わり」ではありません。 むしろ、ここからが本番です。

難関①:昔の文字が読めない

明治・大正・昭和初期の戸籍は、手書きの毛筆体や旧字体で書かれています。「変体仮名」や崩し字で書かれた名前や地名を正確に解読し、誰が相続人なのかを確定させる作業は、一般の方には極めて困難です。 読み間違いがあれば、その後の銀行手続きや不動産登記はすべてストップします。

難関②:法務局への登記申請

不動産(ご自宅や田畑)を相続する場合、法務局での名義変更(相続登記)が必要です。 令和6年4月1日から相続登記は義務化されました。 集めた戸籍を元に「遺産分割協議書」を作成し、厳格なルールに従って申請書を作成しなければなりません。ここでミスがあると、何度も法務局へ足を運ぶことになります。

難関③:銀行ごとの煩雑な手続き

預貯金が複数の金融機関にある場合、それぞれの銀行で手続きが必要です。戸籍の原本は1セットしかありませんから、「法定相続情報一覧図」という書類を法務局で作っておかないと、1行ずつ順番に回る羽目になり、数ヶ月かかってしまいます。


6. 司法書士に依頼するメリットとは?

「広域交付制度」は確かに便利ですが、それはあくまで「材料集めが少し楽になった」というだけの話です。美味しい料理を作る(円滑に相続を完了させる)には、プロの腕が必要な場面が多々あります。

私たち倉敷の司法書士事務所にご依頼いただくメリットは以下の通りです。

① 「兄弟姉妹の相続」や「複雑な家系」にも完全対応

広域交付が使えない「兄弟姉妹の相続」や、数次相続(相続人が亡くなり、さらに次の相続が発生している状態)など、複雑なケースでも、私たちが職権ですべての戸籍を収集します。お客様は役所に行く必要はありません。

② 戸籍の解読から名義変更までワンストップ

集めた戸籍を読み解き、相続関係説明図を作成し、遺産分割協議書のアドバイス、そして法務局への登記申請まで、すべて代行します。 お客様が行うのは、基本的に「印鑑証明書の取得」と「書類への押印」のみです。

③ 倉敷の地域事情に精通

倉敷特有の不動産事情(農地の相続、未登記の建物、古い抵当権の抹消など)にも精通しています。地元の法務局や市役所の運用を熟知しているため、手続きがスムーズです。


7. まとめ:ご自身で動く前に、まずは無料相談へ

戸籍の広域交付制度は素晴らしい仕組みですが、万能ではありません。 特に、以下のような方は、無理にご自身で動く前に専門家へ相談することをお勧めします。

  • 平日に役所へ行き、数時間待つ時間がない方

  • 亡くなった方に子供がおらず、兄弟姉妹が相続人になる方

  • 疎遠な親族がいて、連絡を取りづらい方

  • 不動産の名義変更(相続登記義務化)を確実に済ませたい方

当事務所では、倉敷市・総社市・早島町エリアを中心に、初回無料の相続相談を行っております。 「役所に行ったけど、結局よくわからなかった」「足りない書類があると言われた」という段階でのご相談も大歓迎です。

相続は一生に何度もあることではありません。 煩雑な手続きは地元の専門家である司法書士にお任せいただき、ご遺族の皆様は、故人様を偲ぶ大切な時間をお過ごしください。


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