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自力で不動産の相続登記を進める方へ

不動産の相続登記は、インターネットの情報などを利用すれば、自力でできると考えて、費用節約のためにご自身でチャレンジされる方もいらっしゃいます。

しかし、相続登記は多くの専門知識が必要で、慎重な対応が求められます。インターネットの情報を頼りに進めたとしても、想定外のトラブルに見舞われることが少なくないのが実状です。

今回は、相続登記を自力で進めた結果、予期せぬ事態に直面した事例をご紹介し、専門家に依頼すべきかどうかの判断材料にしていただきたいと思います。今回ご紹介する桃山さんみたいに「初めから専門家の司法書士に依頼しておけばよかった」という方もいらっしゃいますので、参考にしていただければ幸いです。

参考:法務局「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html

1. 相続登記の基本的な流れ

相続登記は、亡くなった方(被相続人)の不動産を相続人の名義に変更するための手続きです。法的に正しいプロセスを踏まないと後々のトラブルを招く可能性がありますので、まずは、基本的な相続登記の流れを確認しておきましょう。

  1. 1)相続人を確認する
  2. 2)相続財産を確認する
  3. 3)遺産の分割について話し合う(遺産分割協議)
  4. 4)相続登記を行う

1)相続人を確認する

最初に行うべきことは、相続人を確認することです。これには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、相続人が誰であるかを確定する作業です。これを怠ると、後々の相続手続きにおいて大きな問題を引き起こす可能性があります。

2)相続財産を確認する

相続財産には、不動産、現預金、株式などさまざまなものが含まれます。不動産の場合、対象となる全ての土地や建物を確認し、漏れなくリストアップすることが求められます。この段階でのミスは、後の遺産分割や登記手続きで、大きなトラブルのもとになるため注意が必要です。

3)遺産の分割について話し合う(遺産分割協議)

相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行い、遺産をどのように分配するかを決定します。この際、遺産分割協議書を作成し、全員の署名・押印を得ることが必要です。この協議が円満に進まない場合、長期化することがあり、感情的な対立を生むこともあります。

4)相続登記を行う

遺産分割協議がまとまり、必要な書類が揃ったら、いよいよ相続登記の手続きに移ります。相続登記は、不動産を管轄する法務局に申請書を提出して行いますが、書類の不備や記載ミスがあると、補正を求められて手続きが長引くことがあります。

 

2. 自力で相続登記をする際によくある失敗例

相続登記を自力で行うことには、リスクが伴います。インターネットで情報を収集し、手順を追いながら進めたとしても、細かなミスが起こりやすく重大な結果を招くことがありますので、危険性をしっかりと把握しておきましょう。

 

1)手続きを正しく理解できずトラブルに繋がることがある

相続手続きは複雑で、法律に関する知識が必要です。手続きを誤解したり、不十分な理解で進めたりすると、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。例えば、相続人を正確に把握せずに進めた場合、相続登記が無効となるリスクなどがあります。

 

2)遺産分割で揉める可能性がある

相続人同士の遺産分割協議が円滑に進まない場合、感情的な対立が生じ、法的な紛争に発展することもあります。特に、不動産は、その評価額や分配方法を巡って意見が対立しやすく、これを避けるためにも専門家の介入がおすすめです。

 

3)相続財産の確認に不備があると何度も修正が必要になる

相続財産に不動産が含まれる場合は、確認が難しく、漏れが生じやすくなります。
例えば、私道(前面道路)や墓地、固定資産税の納税通知書に記載されていない不動産などは、確認が漏れがちです。このようなミスが発覚すると、再度の手続きが必要になり、結果的に大きな手間と時間、費用がかかりますので十分に注意が必要です。

 

4)相続登記に不備があり何度も法務局に行くことになる

相続登記の申請書類に不備がある場合、法務局から補正を求められます。これが繰り返されると、登記が完了するまでに何度も法務局や役場などを訪れることになり、時間と労力を浪費する結果となります。

 

3. 事例報告 ~ご相談に来られた桃山さんの話~

昨年、桃山さん(仮称)はお父様を亡くされました。
ご自宅の建物はご本人名義ですが、土地はお父様名義だったので、相続登記についてご自身でインターネットで調べたり、法務局の相談窓口へ何度も出向いたりして、相続登記を完了させたとのことでした。

今回は住宅ローンの完済に伴い、担保抹消登記が必要なため、信用金庫さんのご紹介で事務所へご相談に来られました。
ご自宅の登記情報を確認したところ、土地も建物もきちんと桃山さん名義でしたが、担保に含まれている前面道路(私道)がまだお父様の名義のままでした。
桃山さんに確認したところ、昨年の相続登記の際、法務局の担当の方に言われるがまま手続きを行ったので、不動産について詳しく調べなかったとのことでした。
また、桃山さんは「接道してない不動産は価値がないし、将来、子供たちに迷惑はかけたくないので私道の名義変更も進めたい。」とお話されました。

不動産の物件調査に不備があり、登記漏れが生じているため、再度相続人全員で遺産分割協議を行う必要がある旨をご説明しました。
また、私道だけの相続登記であっても手続きの業務自体は変わらないため、司法書士の費用も通常の相続登記同様になる旨をご説明しました。

後日、桃山さんが、相続人のもとへ遺産分割協議書に再度署名押印をお願いした際、相続人からは、「昨年、遺産分割協議書に署名押印したじゃない。また、印鑑証明書と戸籍が必要ってこと?」や「多少のお金をケチって司法書士にお願いしなかったから、みんなに迷惑をかけてるじゃないか!」と言われ、円満だった家族関係が険悪になりました。

それでも何とか手続きを進めることができ、私道部分の名義変更を終えて担保抹消登記も完了しましたが、桃山さんは自力で相続登記をしたことによって円満だった家族関係が崩れてしまったことを後悔されていました。

近年では相続人が全国各地に散らばっており、集まって話し合いをするだけでも、非常に難しいケースも多くなっています。そのため、相続手続きのミスは、相続人や親族の不仲へ繋がってしまうことがあるので、十分に注意が必要です。

 

4. 相続登記は最初から司法書士への依頼が一番安心

相続登記を自分で行うことは、一見、費用を節約できるように思われますが、実際には多くのリスクが伴います。法的なミスが生じた場合、その修正にかかる時間と労力は計り知れません。

さらに、手続きが長引くことで相続人間の関係が悪化するリスクも考えられます。これらの危険を避けるためには、初めから司法書士に依頼することが効果的な選択と言えます。

司法書士は、専門知識を駆使して迅速かつ正確に手続きを進めるため、安心して任せることができます。無駄なくスムーズに相続手続きができ、相続人の方々のストレスやリスクも軽減できます。

自力で相続登記を進める場合も、まずはお近くの司法書士事務所へご相談されてはいかがでしょうか。

 

5. 相続登記なら司法書士法人ももたろう総合事務所

不動産の相続登記に関する疑問やお悩みは、司法書士法人ももたろう総合事務所にご相談ください。

当事務所では、年間500件以上(累計3000件以上)の相続の相談実績があり、相続や遺言に関するトータルなご相談が可能です。ご相談者が安心して手続きを進められるようにサポートいたします。他の専門家とのネットワークも構築していますので、お気軽にご相談ください。

相続・遺言の無料相談も実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
専門知識と経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたします。

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