相続税と贈与税の違いとは?司法書士が解説
相続税と贈与税の基本的な違い
相続税と贈与税は、どちらも財産の移転に関連する税金ですが、その性質や適用されるタイミング、計算方法に大きな違いがあります。
この記事では、相続税と贈与税の基本的な違いを理解し、それぞれの特徴や適用範囲について詳しく解説します。
相続税の概要と特徴
相続税は、被相続人(故人)が死亡した際に、その財産を相続する場合に課される税金です。日本においては、相続税は相続財産の価値に基づいて計算され、一定の控除額が適用されます。
相続税の計算には、相続財産の評価や相続人の数、相続分などが考慮されます。例えば、現金や預貯金、不動産、株式、生命保険金などが相続財産として評価されます。
また、相続税には配偶者控除や未成年者控除、障害者控除などの控除制度があり、適用を受けることで税負担を軽減することができます。
相続税申告の際には、これらの控除を適切に活用することが重要です。
贈与税の概要と特徴
贈与税は、生前に財産を他人に贈与する際に課される税金です。
贈与税は毎年1月1日から12月31日までの間に贈与された財産に対して課税され、その年の合計額に基づいて計算されます。贈与税には年間の非課税枠が設けられており、この範囲内であれば贈与税は課されません。
例えば、年間110万円までの贈与については非課税となりますが、それを超える場合は贈与税が課されます。非課税枠を超える贈与については、贈与税率に基づいて税金が計算されます。
なお、贈与税には特定の贈与に対する特例措置も存在し、教育資金贈与の非課税措置や住宅取得資金贈与の特例などがあります。
相続税・贈与税の対象となる財産
相続税と贈与税の対象となる財産には、現金や預貯金、不動産、株式など多岐にわたります。
相続税の対象財産とは
相続税の対象となる財産には、被相続人が所有していたすべての財産が含まれます。具体的には、現金や預貯金、不動産、株式、債券、保険金、貴金属、骨董品などが該当します。
また、被相続人が生前に他人に贈与した財産も、一定の条件下では相続財産として扱われることがあります。例えば、相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に含まれます。
相続税の対象財産を適切に評価するためには、専門的な知識や経験が必要となるため、司法書士をはじめとした専門家に相談することがおすすめです。
ももたろう総合事務所では、相続を専門とするプロフェッショナルにご相談いただけます。
贈与税の対象財産とは
贈与税の対象となる財産には、生前に贈与された現金や預貯金、不動産、株式、債券などが含まれます。贈与税の計算においては、贈与された財産の価値が重要な要素となります。
贈与税には年間の非課税枠が設けられており、この枠内での贈与であれば税金は発生しませんが、枠を超える贈与については贈与税率に基づいて課税されます。
贈与財産の評価方法や特例措置についても理解しておくことが、効果的な財産管理につながります。
例えば、土地の贈与については、路線価を基に評価される場合が多く、評価額が高額になることもあります。