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「遺産の大部分が不動産」「長男だから…」の場合は要注意!!

先日、ご実家の相続登記でご相談に来られたXさんの話です。

「両親ともに亡くなったので、不動産の名義変更をしようと考えているが、田舎の売れない不動産だし、県外に住む弟もいらないだろうから、仕方なく長男である自分が相続しようか」また、「不動産の固定資産税や草刈りなどの維持管理費、家財道具の処分費や建物の解体費なども今後必要で、さらに将来の法要なども費用がかかるから不動産以外の財産も長男だから全部相続するのが当たり前」「まだ、弟には相談していないが、近々、法要があるから弟と話してみるわ」と話されていました。

(遺産の大部分が不動産で、長男だから実家を相続する。固定資産税や維持管理費、法要などのために残りも全部自分が相続する。まだ、弟には相談していない。…嫌な予感しかしません。)

そして、案の定「弟と揉めた」と連絡がありました。

弟は「不動産はいらないが、相続分のお金は欲しい」という意見とのことでした。

遺産の大部分が不動産だとよくある話です。

弟には相続分として遺産の半分の権利はありますし、Xさんの考えだと弟は全く相続分がないことになります。

一方、Xさんとしても遺産に預貯金が少なく、生命保険や生前贈与もなかったようなので、要らない不動産のために自らのお金を差し出すことになります。

ちなみに、遺産分割の方法は、

  1. ・不動産を共有名義にする(現物分割)
  2. ・不動産を売却して現金を分ける(換価分割)
  3. ・不動産を相続する人が他方へ相続分として現金を支払う(代償分割)

となるのですが、

①の不動産の共有名義はお勧めできません。不動産の賃貸や売却などの際に他方の共有者の同意が必要となり、その後さらに相続が生じた際はその共有者ごとに相続登記が必要となるからです。

②の売却は、田舎の不動産ではなかなか困難です。

③は前述のとおり要らない不動産のために自分のお金を差し出すことになります。

こうなると、「相続のことは考えたくないし、面倒なので、相続放棄をするか」となりますが、家庭裁判所の相続放棄は“自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内”であればできるのですが、法要後のタイミングとなると3か月が経過していることもあります。

また、相続人同士の遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要となるので、自分だけが単独で財産放棄をすることはできません。

では、「面倒だからそのままにしておく」となっても、今年4月から相続登記の義務化がスタートしているので、そういう訳にもいかない状態です。

では、どうすればよかったのでしょうか??

正直言って、相手があることなので相続人同士で揉めることは仕方ないと思いますが、今回は、Xさんが「遺産は不動産しかなく、預貯金も現金も生命保険もない」のことを口頭だけでなく、資料を使ってもう少し丁寧に弟に伝えてあげた方がよかったかなと思います。

遺産の内容が把握できないのに、協議書に署名押印して財産の放棄をすることはできないのはもっともな話です。

また、相続登記は義務化されましたが、3年間の猶予期間はありますので、今回のような件は結論が出にくいため、再度話し合う機会を決めるのもいいかもしれません。

とはいえ、面談時に「遺産の大部分が不動産」「長男だから相続する」の場合は要注意です!ときちんとXさんにアドバイスしなかった点を反省しております。

これまでの経験上、「遺産の大部分が不動産」「長男だから全部相続するのが当たり前」のケースは、非常に揉めやすいので、皆さん、ご注意ください!

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