相続財産が県外にあったが、手続きを専門家に代行することでスムーズに解決することができた事例
当事務所が解決した事例をご紹介します。
今回は、相続人の財産が県外にあるケースです。
ご相談内容
倉敷市に住むAさん(40代男性)から山口県に住む父が亡くなったので、相続を進めたいが、どこに相談すべきか?と問い合わせがありました。
今回の相続は、相続人が1人で紛争性がなく、相続税もかからない様子だったので、弁護士や税理士ではなく、司法書士に相談すべきと回答しました。
また、倉敷市に住むAさんが質問や相談がしやすい立地で、相続を専門に扱っている司法書士事務所がいいのではないかとお話しました。
なお、相続財産が県外にある場合、金融機関の預金解約は郵送でやり取りし、不動産の名義変更はオンライン申請(インターネット)で行うため、今回は、手続き先の山口県よりも相談者の住む倉敷市を優先すべきだと考えました。
当事務所のお手伝い
亡父の本籍地が山口県のため、出生から死亡までの戸籍一式をご自身で取得できないとのことでしたので、当事務所で代理取得し、不動産(山口県)の名義変更や預金(山口県)の解約など相続手続き一式をこちらで行う内容の見積書をご提示し、ご依頼となりました。
なお、Aさんは平日は仕事が忙しく、電話でのやり取りが難しいため、事務所のLINEで質問の対応や進捗状況のご報告を行いました。また、状況に応じて土日の面談対応も実施しました。
LINEは時間を選ばない点と相続でわからないことがあった時(例えば市役所から書類が届き、どのように対応すべきかなど)は、その書類を写真データでLINEで送ることで、対応が簡単だった点が非常に便利だったと話されていました。
結果
約2か月で相続手続き一式が完了し、Aさんに不動産の権利証(登記識別情報)などを納品することができました。
以上のように県外の相続手続きも対応可能ですので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
相続手続きを放置した場合の問題点
期限(又は消滅時効のおそれ)がある相続手続きの例
相続放棄の申述手続き
相続放棄の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。
故人の準確定申告
準確定申告は、被相続人(死亡した方)の所得税について申告するものです。
死亡した日までの所得についての申告を相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。
相続税申告
相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。
申告書の提出先は、亡くなられた方の死亡時の住所地を管轄する税務署です。
生命保険金の請求
生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。以下のケースを参考にしてください。
銀行や信用金庫の名義変更
名義変更をしないとどうなるか
期限はないが放置しているとトラブルの原因となる相続手続き例
不動産の名義変更(相続登記)をせずに放置する問題点
□遺産分割協議をして不動産を相続することになった、登記の名義変更は面倒
□不動産を相続しても登記は義務ではない?登記せずに放置していてもいいか
□名義書換の登記をするとお金がかかるので、しばらく父の名義にしておこう
不動産を相続しても上記のように名義変更をしていない方が多く見受けられます。
しかしその場合、大きなトラブルにつながる可能性があるので、早めの名義変更をお勧めしております。
不動産の所有者は「登記」によって公示されています。不動産の所有者が代わったとき「名義変更」は法的な義務ではありません。
前の名義人のまま登記を放置していても罰則はなく、所有権移転登記に期限もありません。
そうなると、相続したときにわざわざ相続登記をしなくても、不利益はないようにも思えます。
不動産の登記を放置するデメリットやリスク
しかし、相続したときに不動産の名義変更をしないと、以下のようなトラブルが起こります。
□他の相続人が勝手に売却
□あなたの知らない間に勝手に不動産の共有登記をされて、相続人の見かけ上の「持分」に相当する土地
一部が売られてしまったり、その部分に抵当権を設定されたりする恐れがあります。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 165,000円 |
500万円を超え2000万円以下 | 330,000円 |
2000万円を超え4000万円以下 | 330,000円~495,000円 |
4000万円を超え6000万円以下 | 495,000円~803,000円 |
6000万円を超え8000万円以下 | 803,000円~979,000円 |
8000万円を超え1億円以下 | 979,000円~1,105,500円 |
1億円を超え1.2億円以下 | 1,105,500円~1,287,000円 |
1.2億円以上 | 1,287,000円~ |
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3.3万円(税込)、1日の場合は5.5万円(税込)をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5.5万円(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5.5万円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に11万円(税込)を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき11万円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5.5万円(税込)加算させていただきます。
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