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ご自身で土地の名義変更を行ったが、後日名義変更が一部漏れていたケース

今回の事例では、ご自身で土地の名義変更を行ったものの、一部漏れがあり再度、土地の名義変更(相続登記)が必要になったケースです。

以下で、お客様の状況や当事務所からのご提案について詳しく説明しています。

私道の相続登記ができていなかった…改めて名義変更をするためには?

70代の男性(Aさん)は、亡父の土地の名義変更(相続登記)を司法書士に依頼することなく、約10年前にご自身で名義変更されました。
この度、その土地を売却することになり、不動産屋に登記簿を調べてもらったところ、私道(前面道路)が相続登記できておらず、亡父名義のままであるため、改めて名義変更(相続登記)が必要となりました。

父が亡くなった当時は、円滑に手続きができましたが、その後、時間が経過し、当時の相続人の中にも亡くなった方がおり、現在は相続人が十数人に増えてしまい、どうしたらいいかとご相談に来られました。

当事務所からのご提案

亡父名義の不動産が他にないかきちんと調査し、相続人を特定するために戸籍の取得や連絡先の分からない相続人の住所調査から進めましょうとお話しました。

その後、住所が判明した相続人に対して依頼者よりお手紙を送付して、全ての相続人に遺産分割協議書へご署名押印して頂くことになりました。

結果

ご相談から約3か月後、全ての相続人から遺産分割協議書と印鑑証明書が返送され、無事に名義変更することができました。

私道や用水路、墓地、共有名義の不動産、先代名義の家屋などは固定資産課税明細書に記載されていない場合があり、今回のように名義変更が漏れてしまうケースがあります。

また、ご自身で名義変更した場合、司法書士事務所のような専用の表紙で登記識別情報(権利証)を綴らないため、後日紛失される方がいらっしゃいます。

なお、登記識別情報(権利証)は再発行できないので、ご注意下さい。

相続手続きと不動産の売却を専門家に依頼すべき理由

相続手続きとあわせて不動産売却までの手続き

司法書士には、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の名義変更のような相続の手続きをご依頼いただくことがケースが多くあります。

その後の相続した不動産の活用であったり、売却したいなどの要望も多くいただくため、当事務所では相続不動産の売却をワンストップサポートも対応しています。

不動産売却代理サポートについて詳しくはこちら>>

では、相続した不動産を売却したほうが良い理由とは、また不動産の売却を司法書士に依頼すべき理由とは何でしょうか。

相続した不動産を売却するメリット

相続した不動産を売却するいちばんのメリットは、ご所有の不動産が現金化されることで、遺産分割がスムーズに進められたり、相続税の納税資金に充てられたりすることが可能になることです。

相続した不動産を売却することにより、それ自体で分けることが難しい不動産から明確に金額で分けることができる現金に換えることができます。

そのことで、例えば相続人が複数いるような場合に、遺産分割ならびに遺産の分配がしやすくなります。

また、相続税を納税する必要があり、相続税を納める資金が不足している場合には、相続した不動産を売却することで得た現金を資金として相続税を納税し、残った金額を相続人で分配することも可能になります。

また、不動産を維持し続ける場合に必要な固定資産税や都市計画税などの税金、メンテナンス費用などの維持費がかからなくなる点もメリットとして考えることができます。

そのうえで、不動産の売却を司法書士に依頼すべき理由についても説明いたします。

相続した不動産を売却するための面倒な手続きを全て任せられる

相続した不動産を売却するための手続きには、いろいろなものがあります。

登記の申請をするための書類集め、遺産分割協議書の作成、相続登記申請の書類作成から申請、申請後に正常に登記されたかどうかを確認する作業などがあります。

これらの手続きをご自身で進めることは、非常に大変です。

なぜなら、書類の取寄せや申請をする場所である法務局や市区町村役場は平日昼間しか空いてないこともあり、普段見慣れない申請書類をイチから調べて作成することが負担となってしまうケースがほとんどです

そのためにも、相続の専門家に依頼した方が、スムーズに進めることもできますし、結果的に早く相続手続きから相続不動産の売却の手続きが進められます。

また、相続不動産の売却手続きもワンストップで進めることができますので、財産の現金化、相続人間の遺産の分配や相続税の納付のための資金の準備が不安なく進められます。

信頼できる不動産の買主をご紹介できる

相続した不動産を売却するためには、不動産の査定や買主探しが必要となるのですが、ご自身で不動産の売却を進める場合は、査定や売買仲介をしてくれる業者をご自身で探していく必要があります。

どのような業者が良いのか、ウェブ上の情報など、限られた情報の中から選ぶのは非常に難しいです。

司法書士は、登記や相続に関して、各不動産会社と連携しているため、不動産の査定や買主探しが進めやすく、実績ある、信頼出来る不動産会社様をご紹介できるため、安心してご利用いただけます。

上記のようなことから、相続手続きと合わせて、不動産売却を司法書士に依頼したほうが、スムーズかつご自身の負担なく、相続不動産の売却によるメリットを受け取ることが可能と考えられます。

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親の一戸建てを相続するときには私道(前面道路)に注意

今回は、土地の“相続の登記漏れ”が発生したケースです。これは特に一戸建てによくあるケースなので、注意が必要です。

不動産を相続したら、相続登記を行なって相続人に名義変更をする必要があります。

しかし、相続登記をしたのはいいけれども、登記漏れが発生し、再度、登記をしなければならないケースが増えてきています。

登記漏れはどのような場合に起こる?

登記漏れが発生する場合に多いのが、“一戸建ての親の自宅を相続したケース”です。

戸建ての場合、建物に接している前面道路は、市区町村が管理している公道ではなく、建物の所有者が所有権を持っている“私道”である場合があります。

この場合、私道を周辺の戸建ての所有者とともに共有して所有するケースが多くみられます。

ところが、相続登記をする時に、土地と建物の名義変更は行われているのに、前面道路の共有持分の名義変更がなされておらず、親の名前のままにしてしまうというケースがあとを絶たないといいます。

相続した不動産をそのまま所有するのであれば特に問題はありませんが、不動産を売却をする場合、前面道路の名義変更がなされていないと売却に支障が出てしまいます。

そもそも、なぜ登記漏れが起きてしまうのか?

相続人である子どもなどが、“相続した不動産の前面道路に所有権を持っている”ということを知らないケースも少なくありません。

戸建てを自ら所有している方であれば、前面道路の相続登記も忘れないかもしれませんが、マンションなどに住んでいる場合には、前面道路の登記漏れは発生しやすいといえます。

また、固定資産税などの納税通知書には、一般的に公衆用道路である私道は、非課税のために記載がありません。

これが前面道路に所有権があることを気づきにくい大きな理由の一つと言われています。

前面道路の相続登記がなされていなけらばもう一度登記をし直す必要があり、その場合数十万円ものコストもかかってしまうことになります。

再度登記を行う以外に発生する問題

もちろん、私道(前面道路)の所有権も相続財産ですから、もう一度、遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割で揉めている場合には、話をまとめるだけで大変な手間がかかってしまいます。

相続登記漏れがないように、事前に被相続人の遺産を正しく確認しておくことが大切です。

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1,000万円以下 165,000円
1,000万円を超え2,000万円以下 220,000円
2,000万円を超え4,000万円以下 275,000円
4,000万円を超え6,000万円以下 300,000円
6,000万円を超え8,000万円以下 440,000円
8,000万円を超え1億円以下 550,000円

※1 金融機関2行以上の場合は追加料金が発生致します。
※2 相続税が発生しないお客様が対象となります。
※3 遺産分割協議書に記載する財産は不動産と預貯金に限り、負債やその他の財産は含めません。

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