疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄をしたケース
10年以上疎遠だった弟が死亡…。相続放棄をするには?
10年以上連絡を取っていなかった弟が亡くなったという事で、倉敷市にお住まいの男性からご相談がありました。
詳しくお話を聞くと弟には借金があったとのことで、早急に相続放棄したいとのことでした。
当事務所のお手伝い
亡くなった弟は独身だったので、相続人はご相談者となりました。
まずは遺産の状況を確認するために亡くなった弟の家に行き、借金の督促状や銀行カードを探すことを提案しました。
結果
実際に弟が住んでいたマンションからは借金の督促状や銀行カードなどが発見されました。
これを用いて、家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行い、無事完了することができました。
なお、相続放棄の手続きは「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」となるので注意が必要です。
相続放棄には期限があります!
相続放棄の手続きは期限があります。
期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。
そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないという点です。
被相続人の財産で借金などのマイナスの財産が多いと判明している、マイナスの財産がどれだけあるかわからない相続人の方は早めに対策が必要です。
兄弟姉妹の死亡で相続放棄するときの注意点
兄弟姉妹の死亡で相続放棄をする場合、次のような注意点があります。
・知らない間に相続人になる場合がある
・遺産の内容が確認しづらい
・全員が相続放棄すると相続人はいなくなる
その他、相続放棄の一般的な注意点は、下記の記事を参考にしてください。
知らない間に相続人になる場合がある
今回のケースのように故人が独身だったり、故人の子や両親が相続放棄すれば、知らない間に兄弟姉妹が相続人になる場合があります。
子や両親が相続放棄をした際、次に相続人になる兄弟姉妹に対して家庭裁判所からの通知はありません。
相続放棄した子や両親が兄弟姉妹に連絡すればよいのですが、次に兄弟姉妹が相続人になることを知らなかったなどの理由で連絡されないケースもあります。
先に相続人になる人が全員相続放棄した場合は故人に借金があることが多く、知らない間に故人の借金の返済義務を負う場合もあります。
故人に配偶者がいるからといって安心はできません。
配偶者が相続放棄しているかどうかにかかわらず、子や両親が相続放棄をした場合は兄弟姉妹が相続人になります。
なお、新たに相続人になった人は、先の順位の相続人が相続放棄をしたことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出れば相続放棄ができます。
遺産の内容が確認しづらい
兄弟姉妹はそれぞれ生計が独立していることが多く、財産の内容まで把握していることは珍しいでしょう。このような事情から、兄弟姉妹が死亡したときの相続では、親や配偶者の場合に比べて遺産や借金の内容が確認しづらくなる傾向にあります。
一度遺産を相続すると後で相続放棄をすることはできず、故人に借金があるとわかったときに返済を免れる手段がなくなってしまいます。
遺産や借金の内容が確認できない場合は、家庭裁判所に相続放棄の期限の延長を申し出るか、トラブルを回避するため相続放棄するなどの対応をとる必要があります。
全員が相続放棄すると相続人はいなくなる
兄弟姉妹が全員相続放棄すると次に相続人になる人はなく、誰も相続する人がいない状態(相続人不存在)になります。
相続する人がいない財産は相続財産管理人のもとで債務が返済されるほか、遺言があれば受遺者に財産が与えられます。それでも余った財産は、相続人以外で特別の縁故がある人(特別縁故者)に与えられ、誰にも引き取られない財産は国に収められます。
相続放棄の無料相談実施中!
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また、相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談も当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは086-482-0667になります。
お気軽にご相談ください。
相続放棄サポート
項目 |
意味 |
標準プラン |
フルプラン |
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戸籍収集 |
手続きに必要な戸籍収集を行います。 |
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相続放棄申述書作成 |
相続放棄の申述書を作成します。 |
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書類提出代行 |
家庭裁判所へ書類提出を代行します。 |
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照会書への回答作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 |
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債権者への通知サービス ※1 |
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです。 |
× |
○ |
親戚への「まごころ」通知サービス |
相続放棄が成立した事を親戚の方に対して通知するサービスです。 |
× |
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合計 |
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99,000円 |
132,000円 |
※1:債権者への通知サービスは5か所までとなります。5か所を超える場合は別途費用が発生致します。
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
3ヶ月期限超え 相続放棄申述書(上申書)作成費用
上記の各プランに33,000円を加算