遺言作成後に相続人が亡くなり、遺言内容が失効したため、相続人20人と遺産分割協議を行った事例
状況
倉敷市に住むAさんからのご相談でした。
父が亡くなったため、父の公正証書遺言(全財産をAとBに各2分の1の割合で相続させる旨)に基づき相続を行いたいとのことでした。
なお、父が公正証書遺言を作成した後にBさんは亡くなり、その後、父が亡くなりました。
当事務所のお手伝い
今回の公正証書遺言は、相続する予定だったBさんが遺言者である父よりも先に亡くなっており、Bさんが相続する予定だった部分については遺言は失効し、相続人全員による遺産分割協議が必要となりました。
まずは戸籍で相続人を特定し、相続人20人全員に連絡し、手続きの確認を行いました。
幸い相続人全員から連絡があり、協力的だったので、無事に遺産分割協議は成立しました。
結果
相続人全員の署名押印された遺産分割協議書により、無事に相続手続きは終わりました。
相続人が多かった為、確認の連絡だけでも相当な時間がかかってしまいましたが、粘り強く対応したことにより、解決することができました。
相続人が多い事例として、兄弟姉妹が多い場合と兄弟姉妹が既に亡くなっており、その子供たちが相続人となる場合があります。
連絡を取ることだけでも大変な事ですので、その場合は相続の専門家である司法書士にご相談をおすすめします。
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