子供がいない夫婦の相続~戸籍を確認したら新たな相続人が発覚したケース
戸籍を確認したら実は他にも相続人が?!子供がいないから相続人は少ないと思っていたのに…。
岡山市南区にお住まいのAさんから「夫が亡くなり、ご自宅の相続手続きを進めたい。」とのご相談でした。
夫婦には子どもがいないので、「相続人は、Aさんと亡夫の妹であるBさんだけ」と聞いていましたが、戸籍を確認したところ、亡夫の母親には再婚歴があり、亡夫には他にも兄のCさんがいることが判明しました。
当事務所のお手伝い
今回は、遺言がなく、相続手続きを進める場合、相続人全員が署名押印した遺産分割協議書が必要であると説明しました。もちろん新たに登場した兄のCさんにも協力が必要となります。
当事務所で遺産分割協議書や亡夫の財産目録や不動産の詳細資料、相続関係説明図などを作成し、幸い連絡のあった兄のCさんに直接お伺いして相続手続きの内容などについてご説明しました。
結果
相続人全員から遺産分割協議書に署名押印して頂き、相続手続きが無事に完了しました。
Aさんは大変安心されていました。ただ、同時にAさんは、今度ご自分の相続ではどうしたら相続人が困らないかとご心配されていたので、遺言の作成を提案しました。
後日、Aさんから遺言のご相談を受け、公正証書遺言を作成されました。
こんな場合は遺言を遺しましょう!
☑相続以外の人にも遺産を相続させたい
☑子供がいないので財産管理は配偶者にすべて渡したい・・・
☑子供間に経済的な格差がある
☑親族が相続をめぐって揉めてほしくない・・・
☑自分の遺産の手続きでなるべく面倒をかけたくない・・・
☑特定の相続人に財産を残したい・・・
「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」などと考えている人もいます。
また、「自分はまだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。
その他遺言を遺した方が良いケース
☑相続人の数が多い
☑相続人の中に行方不明者がいる
☑世話を焼いてくれた嫁(または婿)がいる
☑障害をもつ子どもに多くも財産を与えたい
☑遺産のほとんどが不動産だ
☑財産がどれぐらいあるかよくわからない
☑再婚など、家族構成に複雑な事情がある
☑遺産を社会や福祉のために役立てたい
☑財産を予め同居している子の名義にしておきたい
また、ご自身で遺言書を書いても・・・
・逆に揉めてしまう内容の遺言書になってしまう
・情報量や書式の不備で遺言自体が無効になってしまう
などのリスクがあります!
遺言相続・相続対策の専門家である司法書士にお任せ下さい!
遺言とは
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
この事項を『遺言事項』といいます。
なお、遺言は被相続人ごとに作成します。
また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言に分けて定めています。
遺言書作成
項目 |
料金 |
---|---|
遺言書作成サポート(自筆証書) |
55,000円~ |
遺言書作成サポート(公正証書) |
55,000円~ |
証人立会い |
11,000円/名 |
※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。
遺言執行費用
項目 |
料金 |
---|---|
遺産評価総額 |
遺産額の1.0%(最低44万円~) |
※遺産額に関わらず、報酬は最低44万円からとなります。
相続・遺言の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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