• 倉敷市役所の西隣!
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

086-486-4521

平日9:00~18:00 出張相談・土日相談可能!(応相談)

遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書にその内容を記載します。
遺産分割協議書の作り方のポイントを押さえておきましょう。

■用紙

紙の大きさに制限はありません。

■署名・押印

相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押印してください。

遺産分割協議書が複数ページにわたるときは、相続人全員の実印で契印してください。

なお、不動産の相続登記を申請する場合、法務局は、多少の記入ミスでも訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。

ただし、捨印を押すことを嫌がる相続人がいるときは、協議書の内容に間違いがないことかしっかり確認しましょう。

署名の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。

■財産の表示

不動産の場合は、住所ではなく登記簿どおりの所在を記載してください。預貯金は、銀行名や支店名・口座番号まで書いてください。

■日付

遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日か、あるいは最後に署名した人が署名した日付を記入するようにしましょう。

■相続人の住所・氏名

必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。

住所、氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。

■印鑑証明書の添付

押印した実印の印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書は、作り方を間違えると効力が生じなくなってしまうことがありますので、作成される際は専門家にご相談することをお勧めします。

倉敷で相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご相談いただくサービスメニュー

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続登記手続きサポート
  • 相続放棄手続きサポート
  • 相続手続き丸ごと代行サービス

生前対策、相続発生前の手続き

  • 遺言書作成サポート
  • 生前贈与手続きサポート

詳しい事務所情報は下記をご覧ください!

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 解決事例

お客様から声をいただきました!

お客様の声を大切にします
  • お客様の声9…

  • お客様の声9…

  • お客様の声9…

  • お客様の声8…

お客様アンケート一覧についてはこちら
Contact
お電話でのお問い合わせはこちら

086-486-4521

受付時間
平日9:00~18:00
出張相談・土日相談可能(応相談)!

無料相談受付中!
PAGETOP