• 倉敷市役所の西隣!
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

086-486-4521

平日9:00~18:00 出張相談・土日相談可能!(応相談)

遺産分割協議の種類

相続が開始すると被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。

その財産はいったん相続人の全員共有財産となりますが、
そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人間で遺産分割を行うことになります。

まず、遺産分割は被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従います。
遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。

相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。

遺産分割の種類

指定分割

→被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先です。

協議分割

→共同相続人全員の協議により行う分割方法です。

全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外した場合は、協議が無効となります。

結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。

現物分割

→遺産そのものを現物で分ける方法です。

現物分割は、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。

換価分割

→遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。

現物を分割すると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。

代償分割

→遺産の現物を1人(または数人)が取得し、その取得者が他の相続人に対して相続分相当を現金で支払うという方法です。

共有分割

→遺産を相続人が共有で所有する方法です。

共有名義の不動産は、今後の利用や売却などに共有者の同意が必要となります。

 遺産分割の話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

 後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、所有権移転の登記の際に必要となりますし、預貯金を引き出す場合にも必要となるケースがあります。

倉敷で相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご相談いただくサービスメニュー

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続登記手続きサポート
  • 相続放棄手続きサポート
  • 相続手続き丸ごと代行サービス

生前対策、相続発生前の手続き

  • 遺言書作成サポート
  • 生前贈与手続きサポート

詳しい事務所情報は下記をご覧ください!

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 解決事例

お客様から声をいただきました!

お客様の声を大切にします
  • お客様の声8…

  • お客様の声8…

  • お客様の声8…

  • お客様の声8…

お客様アンケート一覧についてはこちら
Contact
お電話でのお問い合わせはこちら

086-486-4521

受付時間
平日9:00~18:00
出張相談・土日相談可能(応相談)!

無料相談受付中!
PAGETOP